平成31年度 取引停止措置について|取引停止措置について|国立環境研究所
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平成31年度 取引停止措置について

令和2年1月20日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
みずほ情報総研株式会社
東京都千代田区神田錦町2-3
2.指名停止措置期間
自:令和2年1月20日
至:令和2年3月19日(2か月)
3.事実概要
 環境省が発注した「平成29年度地球温暖化防止コミュニケーター等養成委託業務」において、みずほ情報総研株式会社が一部業務を発注した事業者による不適正な事案が確認されたとして、環境省から2ヶ月間の指名停止の措置を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第6号(不正又は不誠実な行為)に該当する。したがって、本件について、取引停止2か月を適用する。
 なお、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
6 不正又は不誠実な行為
   別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関
  し、不正又は不誠実な行為をし、契約相手方として不
  適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上9か月以内

令和2年1月20日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名及び住所
株式会社博報堂
東京都港区赤坂5丁目3番1号
2.指名停止措置期間
自:令和2年1月20日
至:令和2年3月19日(2か月)
3.事実概要
 環境省が発注した「平成28年度地球温暖化防止コミュニケーター等養成委託業務」において、株式会社博報堂が一部業務を発注した事業者による不適正な事案が確認されたとして、環境省から2ヶ月間の指名停止の措置を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「独立行政法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第6号(不正又は不誠実な行為)に該当する。したがって、本件について、取引停止2か月を適用する。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
6 不正又は不誠実な行為
   別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関
  し、不正又は不誠実な行為をし、契約相手方として不
  適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1か月以上9か月以内

平成31年4月1日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名、法人番号及び住所
株式会社セノン 3011101023258
東京都新宿区西新宿2-1-1
2.指名停止措置期間
自:平成31年4月1日
至:平成31年(2019年)5月31日(2か月)
3.事実概要
 株式会社セノンは、大宮国道事務所発注の「H30大宮国道事務所車両管理業務」において、平成30年8月21日10時56分ころ、職員を乗せて埼玉県桶川市を走行中に、車両管理員が交差点に差し掛かり一時停止後、交差点に進入し右折を開始した直後に、走行してきた自転車と衝突し、自転車の運転手を死亡させる公衆損害事故を発生させた。
 このことから、当該車両管理員は、埼玉県警察本部から免許取消の行政処分を受けるとともに、平成31年1月9日、過失運転致死の罪でさいたま地方検察庁から起訴された。
4.取引停止措置の理由
 物品・役務の有資格登録業者である株式会社セノンの車両管理員が公衆損害事故による死亡者を発生させ、免許取消の行政処分を受けるとともに過失運転致死の罪で起訴されたことは、当該事故が重大であると認められ、本件については、「国立研究開発法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第1第4号(安全管理措置の不適切により生じた公衆の事故)ロに該当し、取引停止措置の期間については、2か月とする。
 なお、本取引停止措置以前に当所からの発注により契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第1>
措置要件 期間
3 安全管理措置の不適切により生じた公衆の事故
 イ 他の公的機関における契約履行にあたり、安全管理
  の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは
  負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められると
  き。
当該認定をした日から
1か月以上3か月以内

問い合わせ先

国立研究開発法人国立環境研究所(つくば市小野川16-2)
総務部会計課契約第一係  ℡ 029-850-2321(直通)