平成28年度 取引停止措置について|取引停止措置について|国立環境研究所
ユーザー別ナビ |
  • 一般の方
  • 研究関係者の方
  • 環境問題に関心のある方

平成28年度 取引停止措置について

平成29年3月27日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名、法人番号及び住所
日本電気株式会社 7010401022916
東京都港区芝5-7-1
2.指名停止措置期間
自:平成29年3月27日
至:平成29年5月26日(2か月)
3.事実概要
 日本電気株式会社は、市町村等が発注した特定消防救急デジタル無線機器の納入において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月2日に公正取引委員会から同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
 また、中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通信装置及び特定伝送路用装置の納入においても、同法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月15日に同委員会から同法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本2件については、「国立研究開発法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)イに該当する。但し、課徴金減免制度の適用事業者であることから同取扱要領第6条第3号の規定を適用し短期を短縮し、本件については、取引停止2か月を適用する。
 なお、日本電気株式会社は、平成28年8月17日付け国環研第160817003号において通知した指名停止期間(平成28年8月22日から平成28年10月6日)の満了後、1ヵ年を経過していないが、本2件における同取扱要領別表第2第3号に該当することとなった基となる行為が、当初の取引停止を行う前のものであることから、同取扱要領第6条第2号(1)の規定の適用は行わない。
 また、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
 イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  (昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項
  号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不
  適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内
(取引停止に係る特例)
第6条第2項
 業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における取引停止の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の取引停止の期間が1ヶ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1)別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る取引停止の期間満了後1ヵ年を経過するまでの間(取引停止期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は、別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

第6条第3項
 業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による取引停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。

平成29年3月27日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名、法人番号及び住所
富士通株式会社 1020001071491
神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
2.指名停止措置期間
自:平成29年3月27日
至:平成29年5月26日(2か月)
3.事実概要
 富士通株式会社は、中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通信装置及び特定伝送路用装置の納入においても、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月15日に公正取引委員会より公表された。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「国立研究開発法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)イに該当する。
 但し、課徴金減免制度の適用事業者であることから同取扱要領第6条第3号の規定を適用し短期を短縮し、本件については、取引停止2か月を適用する。 なお、富士通株式会社は、平成28年8月17日付け国環研第160817002号において通知した指名停止期間(平成28年8月22日から平成28年10月6日)の満了後、1ヵ年を経過していないが、本件における同取扱要領別表第2第3号に該当することとなった基となる行為が、当初の取引停止を行う前のものであることから、同取扱要領第6条第2号(1)の規定の適用は行わない。
 また、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
 イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  (昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項
  号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不
  適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内
(取引停止に係る特例)
第6条第2項
 業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における取引停止の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の取引停止の期間が1ヶ月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1)別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に係る取引停止の期間満了後1ヵ年を経過するまでの間(取引停止期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各号又は、別表第2各号の措置要件に該当することとなったとき。

第6条第3項
 業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による取引停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。

平成28年8月22日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名、法人番号及び住所
富士通株式会社 1020001071491
神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
2.指名停止措置期間
自:平成28年8月22日
至:平成28年10月6日(1.5か月)
3.事実概要
 富士通株式会社は、東京電力株式会社(平成28年4月1日から東京電力ホールディングス株式会社に商号変更)が発注する特定電力保安通信用機器に係る競争見積等に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成28年7月12日に公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項に基づく課徴金納付命令を受けた。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「国立研究開発法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)イに該当する。但し、課徴金減免制度の適用事業者であることから同取扱要領第6条第3号の規定を適用し短期を短縮し、本件については、取引停止1.5か月を適用する。
 なお、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
 イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  (昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項
  号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不
  適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内
(取引停止に係る特例)
第6条第3項
 業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による取引停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。

平成28年8月22日
取引停止措置の概要
1.取引停止措置業者名、法人番号及び住所
日本電気株式会社 7010401022916
東京都港区芝5-7-1
2.指名停止措置期間
自:平成28年8月22日
至:平成28年10月6日(1.5か月)
3.事実概要
 日本電気株式会社は、東京電力株式会社(平成28年4月1日から東京電力ホールディングス株式会社に商号変更)が発注する特定電力保安通信用機器に係る競争見積等に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成28年7月12日に公正取引委員会が公表した。
4.取引停止措置の理由
 本件については、「国立研究開発法人国立環境研究所が発注する契約に係る取引停止等の取扱要領」(平成19年理事長達第3号)別表第2第3号(独占禁止法違反行為)イに該当する。但し、課徴金減免制度の適用事業者であることから同取扱要領第6条第3号の規定を適用し短期を短縮し、本件については、取引停止1.5か月を適用する。
 なお、本取引停止措置以前に当所からの発注により、既に契約履行中の業務については、取引停止の対象としないこととする。
<取引停止等取扱要領 別表第2>
措置要件 期間
3 独占禁止法違反行為
 イ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  (昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項
  号若しくは第19条に違反し、契約の相手方として不
  適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
3か月以上9か月以内
(取引停止に係る特例)
第6条第3項
 業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による取引停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるものとする。