1. 宿泊税とは
福岡市では、2020年4月1日から宿泊税を導入しております。
宿泊税とは、観光産業の振興、受入環境の整備、観光資源の魅力の増進、MICEの振興、持続可能な観光の振興に要する費用に充てるため、市内のホテルや旅館、民泊施設に宿泊する宿泊者に対して課される税です。
2. 税率
宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき次のとおりです。
宿泊料金 | 税率 |
---|---|
20,000円未満 | 200円(うち県税50円) |
20,000円以上 | 500円(うち県税50円) |
- ※ここでいう宿泊料金とは、いわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含みません。
- ※宿泊料金がかからない宿泊の場合、宿泊税は課税されません。
- ※福岡県においても2020年4月1日から宿泊税を導入しております。福岡市内を除く福岡県内の税率は、宿泊料金にかかわらず一律200円となります。
3. 支払い方法
宿泊料金の支払方法に応じて、宿泊施設等にお支払いください(納付された宿泊税は、宿泊事業者が福岡市へ納入します。)
- ※宿泊施設によっては、宿泊料金の決済とは別に、宿泊する際に現地でお支払いいただく場合もありますので、当該宿泊施設が指定する方法で納付をお願いします。
4. 宿泊税の使途について
福岡市内に宿泊された皆様の宿泊税は、九州のゲートウェイ都市としての機能や観光の魅力をさらに高めるために活用しています。具体的な取組みについては、こちらにてご確認ください。
5. 問い合わせ先
- ○宿泊税の仕組みに関すること
福岡市財政局税務部法人税務課
電話:092-292-2496
FAX:092-292-4173 - ○観光振興、宿泊税の使途に関すること
福岡市経済観光文化局観光コンベンション部観光産業課
電話:092-711-4353
FAX:092-733-5901