山折哲雄さんはこんなことを 29-「民俗宗教を学ぶ人のために」 山折哲雄・川村邦光編 世界思想社 1999年 /「初めて学ぶ教育法規」 菱村幸彦 教育開発研究所 1995年 ④【再掲載 2015.4】 [読書記録 宗教]
今日は1月5日、日曜日です。
今回は「山折哲雄さんはこんなことを」の29回目、
「民俗宗教を学ぶ人のために」を紹介します。
出版社の案内には、
「縄文と弥生、カミとホトケ、血と性、イノチと救い、籠りと巡り、地
獄と極楽 ‥ 身近な信仰の世界では、歴史と現在が交差している。
その重層性に『驚きの心』をさしむけ、現在に生きる宗教の変貌を読
み解く。民俗宗教の不思議への案内書」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「大場磐雄と小林行雄 - 神道考古学」
・「考古学の唯物主義、柳田民俗学の仏教嫌い・固有信仰論、神道・祭
祀論、神仏分離思想」
・「中世前期は顕教体制の時代。中世後期から神道、修験道、陰陽道が
自立」
・「神仏習合は神道の側で提唱される神道の自立化を前提においた用語」
もう一つ、再掲載になりますが、菱村幸彦さんの
「初めて学ぶ教育法規」④を載せます。
☆山折哲雄さんはこんなことを 29-「民俗宗教を学ぶ人のために」 山折哲雄・川村邦光編 世界思想社 1999年
◇縄文と弥生 山折哲雄
縄文と弥生の流行
「三内丸山」と「荒神谷」唯物(ただもの)主義
青森県・三内丸山
縄文都市 1994.75500年前~4000年前
島根県斐川町・荒神谷
弥生 青銅-王権文化
縄文宗教と宗教改革
観念としての「呪術」と「祭祀」
祭祀観念創出の近景
「日本考古学事典」の記述
大場磐雄・國學院大教授による定義
大場磐雄と小林行雄
神道考古学
呪術と祭祀からの解放
四つのキーコンセプト
① 考古学の唯物主義
② 柳田民俗学の仏教嫌い = 固有信仰論
③ 神道 = 祭祀論
④ 神仏分離思想
考古学と民俗学の再生
◇カミとホトケ 八幡・天満稲荷 林淳
□歴史
中世前期 ~ 顕教体制の時代
中世後期 ~ 神道 修験道 陰陽道が自立
近世
本山・本所を頂点とする支配体制
僧侶,修験,神主,陰陽師の身分確立・固定化
近代
廃仏毀釈 国家神道政策
神道とも仏教とも分類できない施設・像は撤去
→ 修験道 社僧 陰陽師は身分を失う
※ 民俗宗教切り捨て
□習合の起源
中世
伊勢神宮を含め,顕密仏教の影響下にあった
神祇信仰
主として僧侶がリードする形で多面的に展開していた
→ 批判
吉田兼倶「唯一神道名法要集」
本迹縁起神道
両部神道
元本宗源神道 主張
近世
1665年以降
吉田家が禰宜・神主の統制支配権限
村落祭祀執行者に裁許状
新たな寺院建立
寺請制 全国民仏教徒に
村落の鎮守社と寺院
= 近世的な神仏関係
ホトケとカミが矛盾無く受容された
・氏子であり檀家である
・仏壇と神棚の共存
□「神仏習合」のイデオロギー性
神道の自立化
神仏習合は神道の側で提唱される神道の自立化を前提におい
た用語
習合の時代
カミの神身離脱
最澄・空海
天皇から下賜された山に修行の寺院
延暦寺と日吉神社 高野山と高野明 - 山の聖域化
地主神と護法神
シンクレティクな神の霊威
八幡 仏菩薩か神かはっきりしない
稲荷 稲荷山
天神 道真の怨霊鎮め
中世から近世へ
☆「初めて学ぶ教育法規」 菱村幸彦 教育開発研究所 1995年 ④【再掲載 2015.4】
◇いじめが起きた
いじめと学校の責任
安全保持義務「条理上の義務」
浦和市立小学校事件
S54.4 4年生女児
転入以来殴る蹴る → 前歯折る
学校側の責任
浦和市に損害賠償責任
判決 S60.4.22 浦和地裁
いわき市立中学校事件
S60 いじめ苦に自殺
限界を越えれば警察に
中野区立中学校事件
S61 フジミ中学校2年生男子自殺
加害者の法的責任
14歳未満は罰しない → 児童相談所
「親の監督責任」を問う
加害生徒への措置
「出席停止」も考慮すべき
学教法26条
「公立の小学校及び中学校における出席停止の措置について」
(S58.12.5初等教育局長通知)
→ 市町村教委の権限(学校管理規則などで好調に内部委任)
いじめによる転校
S60.6.29 初等中等教育局長通知
学教法施行令8条
H6.12.16 文部省通知
H8.7.26 同上
◇髪型服装を規制する
髪型規制の是非
丸刈り賛成派 VS 丸刈り反対派
アメリカでは賛否相半ば
丸刈り校則の法律論
丸刈りは憲法違反か?
適法だが教育的には疑問
強制散髪には要注意
学教法11条,児童の権利条約28条2項
服装規制と管理主義
服装の規制は管理主義か?
学校は組織
= 組織に管理は欠かせない
学校の服装規制は適法
校則の法的性質
最高裁も規制を是認
◇学校事故が起きた
学校事故の責任
事故はどこでも起きる
どんな責任が問われるか
① 道義的責任
② 法律的責任
民事上の責任 刑事上の責任 行政上の責任
学校事故の損害賠償(民事上の責任)
同時に三つが問われる
国家賠償法
「安全義務を尽くしたか」
教師の刑事責任
業務上過失致死傷罪
= 教師個人の責任
「危険の予知と回避」
事故に関する行政責任
公務員法違反が問われる
校長の監督責任も
今回は「山折哲雄さんはこんなことを」の29回目、
「民俗宗教を学ぶ人のために」を紹介します。
出版社の案内には、
「縄文と弥生、カミとホトケ、血と性、イノチと救い、籠りと巡り、地
獄と極楽 ‥ 身近な信仰の世界では、歴史と現在が交差している。
その重層性に『驚きの心』をさしむけ、現在に生きる宗教の変貌を読
み解く。民俗宗教の不思議への案内書」
とあります。
今回紹介分から強く印象に残った言葉は…
・「大場磐雄と小林行雄 - 神道考古学」
・「考古学の唯物主義、柳田民俗学の仏教嫌い・固有信仰論、神道・祭
祀論、神仏分離思想」
・「中世前期は顕教体制の時代。中世後期から神道、修験道、陰陽道が
自立」
・「神仏習合は神道の側で提唱される神道の自立化を前提においた用語」
もう一つ、再掲載になりますが、菱村幸彦さんの
「初めて学ぶ教育法規」④を載せます。
☆山折哲雄さんはこんなことを 29-「民俗宗教を学ぶ人のために」 山折哲雄・川村邦光編 世界思想社 1999年
◇縄文と弥生 山折哲雄
縄文と弥生の流行
「三内丸山」と「荒神谷」唯物(ただもの)主義
青森県・三内丸山
縄文都市 1994.75500年前~4000年前
島根県斐川町・荒神谷
弥生 青銅-王権文化
縄文宗教と宗教改革
観念としての「呪術」と「祭祀」
祭祀観念創出の近景
「日本考古学事典」の記述
大場磐雄・國學院大教授による定義
大場磐雄と小林行雄
神道考古学
呪術と祭祀からの解放
四つのキーコンセプト
① 考古学の唯物主義
② 柳田民俗学の仏教嫌い = 固有信仰論
③ 神道 = 祭祀論
④ 神仏分離思想
考古学と民俗学の再生
◇カミとホトケ 八幡・天満稲荷 林淳
□歴史
中世前期 ~ 顕教体制の時代
中世後期 ~ 神道 修験道 陰陽道が自立
近世
本山・本所を頂点とする支配体制
僧侶,修験,神主,陰陽師の身分確立・固定化
近代
廃仏毀釈 国家神道政策
神道とも仏教とも分類できない施設・像は撤去
→ 修験道 社僧 陰陽師は身分を失う
※ 民俗宗教切り捨て
□習合の起源
中世
伊勢神宮を含め,顕密仏教の影響下にあった
神祇信仰
主として僧侶がリードする形で多面的に展開していた
→ 批判
吉田兼倶「唯一神道名法要集」
本迹縁起神道
両部神道
元本宗源神道 主張
近世
1665年以降
吉田家が禰宜・神主の統制支配権限
村落祭祀執行者に裁許状
新たな寺院建立
寺請制 全国民仏教徒に
村落の鎮守社と寺院
= 近世的な神仏関係
ホトケとカミが矛盾無く受容された
・氏子であり檀家である
・仏壇と神棚の共存
□「神仏習合」のイデオロギー性
神道の自立化
神仏習合は神道の側で提唱される神道の自立化を前提におい
た用語
習合の時代
カミの神身離脱
最澄・空海
天皇から下賜された山に修行の寺院
延暦寺と日吉神社 高野山と高野明 - 山の聖域化
地主神と護法神
シンクレティクな神の霊威
八幡 仏菩薩か神かはっきりしない
稲荷 稲荷山
天神 道真の怨霊鎮め
中世から近世へ
☆「初めて学ぶ教育法規」 菱村幸彦 教育開発研究所 1995年 ④【再掲載 2015.4】
◇いじめが起きた
いじめと学校の責任
安全保持義務「条理上の義務」
浦和市立小学校事件
S54.4 4年生女児
転入以来殴る蹴る → 前歯折る
学校側の責任
浦和市に損害賠償責任
判決 S60.4.22 浦和地裁
いわき市立中学校事件
S60 いじめ苦に自殺
限界を越えれば警察に
中野区立中学校事件
S61 フジミ中学校2年生男子自殺
加害者の法的責任
14歳未満は罰しない → 児童相談所
「親の監督責任」を問う
加害生徒への措置
「出席停止」も考慮すべき
学教法26条
「公立の小学校及び中学校における出席停止の措置について」
(S58.12.5初等教育局長通知)
→ 市町村教委の権限(学校管理規則などで好調に内部委任)
いじめによる転校
S60.6.29 初等中等教育局長通知
学教法施行令8条
H6.12.16 文部省通知
H8.7.26 同上
◇髪型服装を規制する
髪型規制の是非
丸刈り賛成派 VS 丸刈り反対派
アメリカでは賛否相半ば
丸刈り校則の法律論
丸刈りは憲法違反か?
適法だが教育的には疑問
強制散髪には要注意
学教法11条,児童の権利条約28条2項
服装規制と管理主義
服装の規制は管理主義か?
学校は組織
= 組織に管理は欠かせない
学校の服装規制は適法
校則の法的性質
最高裁も規制を是認
◇学校事故が起きた
学校事故の責任
事故はどこでも起きる
どんな責任が問われるか
① 道義的責任
② 法律的責任
民事上の責任 刑事上の責任 行政上の責任
学校事故の損害賠償(民事上の責任)
同時に三つが問われる
国家賠償法
「安全義務を尽くしたか」
教師の刑事責任
業務上過失致死傷罪
= 教師個人の責任
「危険の予知と回避」
事故に関する行政責任
公務員法違反が問われる
校長の監督責任も
2025-01-05 05:00
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コメント(2)
いじめへの対応は公立はばらつきがあるのでしょうか。
教育委員会も不適当なところが中にはあって、構造的な問題を直す必要がありそうです。
私の名前やアイコンをクリックして頂くと、Seesaaブログに飛ぶようにしました。
by kome (2025-01-05 18:08)
komeさん ありがとうございます。
各市町村委員会より「いじめの防止等のための基本的な方針」が出され
各教育委員会に「いじめ問題再調査委員会」が設置されていると思います。それに沿って各学校で「校内いじめ対策委員会」が設置されますので、教育委員会の中で大きな違いはないように思います。
わたしもSeesaaブログにブログは設置しましたが、移行はまだ済ませていません。
by ハマコウ (2025-01-05 22:54)