「国民の祝日」について
「国民の祝日」は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)により、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために定められた「国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日」です。
国民の祝日に関する法律では、年間に計16の日が「国民の祝日」とされ、それぞれの日の趣旨が定められています。また、「国民の祝日」は、休日とされています。
令和6年(2024年)及び令和7年(2025年)の「国民の祝日」
令和6年(2024年)及び令和7年(2025年)の「国民の祝日」は、以下のとおりです。
〇令和6年(2024年)の国民の祝日・休日
名称 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | |
成人の日 | 1月8日 | |
建国記念の日 | 2月11日 | |
休日 | 2月12日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
天皇誕生日 | 2月23日 | |
春分の日 | 3月20日 | |
昭和の日 | 4月29日 | |
憲法記念日 | 5月3日 | |
みどりの日 | 5月4日 | |
こどもの日 | 5月5日 | |
休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 | 7月15日 | |
山の日 | 8月11日 | |
休日 | 8月12日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
敬老の日 | 9月16日 | |
秋分の日 | 9月22日 | |
休日 | 9月23日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
スポーツの日 | 10月14日 | |
文化の日 | 11月3日 | |
休日 | 11月4日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 |
〇令和7年(2025年)の国民の祝日・休日
名称 | 日付 | 備考 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | |
成人の日 | 1月13日 | |
建国記念の日 | 2月11日 | |
天皇誕生日 | 2月23日 | |
休日 | 2月24日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
春分の日 | 3月20日 | |
昭和の日 | 4月29日 | |
憲法記念日 | 5月3日 | |
みどりの日 | 5月4日 | |
こどもの日 | 5月5日 | |
休日 | 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
海の日 | 7月21日 | |
山の日 | 8月11日 | |
敬老の日 | 9月15日 | |
秋分の日 | 9月23日 | |
スポーツの日 | 10月13日 | |
文化の日 | 11月3日 | |
勤労感謝の日 | 11月23日 | |
休日 | 11月24日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
※令和8年(2026年)の国民の祝日は、前年(令和7年(2025年))の2月に掲載します。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
- 第1条
- 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
- 第2条
- 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
---|---|---|
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
天皇誕生日 | 2月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
スポーツの日 | 10月の第2月曜日 | スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
- 第3条
- 「国民の祝日」は、休日とする。
- 2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
- 3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
- 附則
- 1.この法律は、公布の日からこれを施行する。
- 2.昭和二年勅令第二十五号は、これを廃止する。
(参考情報)祝日法制定の経緯について
建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
- 附則
- (省略)
各「国民の祝日」について
元日 | 成人の日 | 建国記念の日 | 天皇誕生日 |
春分の日 | 昭和の日 | 憲法記念日 | みどりの日 |
こどもの日 | 海の日 | 山の日 | 敬老の日 |
秋分の日 | スポーツの日 | 文化の日 | 勤労感謝の日 |
(※)随時更新予定です。
「春分の日」及び「秋分の日」について
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは、国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1)を御参照ください。
国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日(例)
いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日です。
「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするものです。
5月 | |
---|---|
日 | 月 |
5 | 6 |
こどもの日 | 休日 |
国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日(例)
前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となります。
「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動します。
「秋分の日」は「秋分日」が9月22日か23日のいずれかで移動します。
このことにより数年に一度、不定期に現れる休日です。
9月 | ||
---|---|---|
月 | 火 | 水 |
21 | 22 | 23 |
敬老の日 | 休日 | 秋分の日 |
令和2年(2020年)及び3年(2021年)における「国民の祝日」の移動について
令和2年(2020年)及び令和3年(2021年)に限り、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催にあわせ、「海の日」、「スポーツの日」及び「山の日」が移動しました。
これは、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会のための特別措置法の規定による特例的な措置で、令和2年及び令和3年に限り、「海の日」、「スポーツの日」及び「山の日」について、以下のとおりとされました。
令和2年(2020年)
海の日 7月23日
スポーツの日 7月24日
山の日 8月10日
令和3年(2021年)
海の日 7月22日
スポーツの日 7月23日
山の日 8月8日(※)
(※)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項の規定に基づき、8月9日は休日となりました。
■祝日移動に関するQ&Aなど、詳しくは、首相官邸ホームページ「2021年の祝日移動について」※を御参照ください。
※令和2年12月21日 内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局