テレビ東京・テレビ東京ホールディングス
内容訂正等の請求
テレビ東京ホールディングス・テレビ東京の「保有個人データ」の内容訂正等のご請求にあたって
1.請求の対象となる「保有個人データ」
この請求の対象となる「保有個人データ」とは、「個人情報の保護に関する法律」第16条第4項に規定されるものをいい、当社が、内容訂正等の権限を有する個人データのうち、当該個人データの存否が明らかになることにより、下記①から④のおそれがあるものを除いたものです。
- ① 個人情報の本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
- ② 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
- ③ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
- ④ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
2.請求者の確認にあたって
当社は保有個人データの内容訂正等のご請求を郵送または専用の電子申請窓口で受付けます。
この請求に際しては、請求する個人情報の本人であるかどうかの確認が重要となりますので、本人の氏名と住所が記載された公的証明書(運転免許証、健康保険の被保険者証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード、年金手帳、等)の中から2種類を選び、そのコピーを同封、または電子申請フォームで画像をアップロードしてください。
また、代理の方が手続きをされる場合は、郵送によってのみご請求を受け付けています。本人の上記確認書類等に加え、代理であることを示す書類(未成年者または成年被後見人の法定代理人の場合はそれを証明する書類、任意代理人の場合は本人からの委任状)を同封してください。
3.次に該当する場合は、この請求をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
- (1) 個人情報の保護に関する法律において、訂正等が義務づけられていない場合
- (2) 請求に係る個人データが当社の報道および著述を目的としている場合
- (3) 請求に係る個人データの本人および第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれがある場合
- (4) 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- (5) 他の法令に違反することとなる場合
- (6) 本人確認書類の不備等、本人確認ができない場合
- (7) 当社の定めた請求手続きに従わない場合