○旅館業法施行細則
昭和三十四年四月二十三日
秋田県規則第二十八号
旅館業法施行細則をここに公布する。
旅館業法施行細則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十五条第一項の規定に基き、この規則を制定する。
旅館業法施行細則(昭和二十九年秋田県規則第七十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和三十三年秋田県条例第三十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一五規則九・一部改正)
(書類の様式等)
第二条 次に掲げる書類は、別に定める様式によるものとする。
一 省令第一条第一項の申請書
二 省令第一条の三第一項の申請書
三 省令第二条第一項の申請書
四 省令第三条第一項の申請書
五 省令第三条第二項第二号の同意書
(平三〇規則五〇・全改、令五規則四九・一部改正)
(申請書に記載した事項の変更に係る届出等)
第三条 省令第四条の規定による省令第一条第一項、第一条の三第一項、第二条第一項又は第三条第一項の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)の変更に係る届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によりしなければならない。
一 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 営業施設の名称及び所在地
三 営業の種別
四 変更の内容
五 変更年月日
3 省令第四条の規定による営業の全部若しくは一部の停止又は廃止に係る届出は、次に掲げる事項を記載した別に定める様式による届出書によりしなければならない。
一 住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 営業施設の名称及び所在地
三 営業の種別
四 停止の内容及び期間又は廃止の年月日
(平三〇規則五〇・追加、令五規則四九・一部改正)
(宿泊者名簿の記載事項等)
第四条 省令第四条の二第三項第二号の知事が必要と認める事項は、次に掲げる事項とする。
一 室名又は室番号
二 到着及び出発の日時
三 前夜の宿泊地名
四 行先の地名
五 宿泊者の年齢
2 法第六条第一項の宿泊者名簿は、省令第四条の二第三項(第二号を除く。)に規定する事項及び前項各号に掲げる事項を記載した別に定める様式によるものとする。
(平三〇規則五〇・追加)
(書類の経由)
第五条 法又は省令の規定により知事に提出する書類は、その営業施設所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。
(平八規則一六八・一部改正、平一五規則九・旧第四条繰上、平三〇規則五〇・旧第三条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年規則第五七号)
この規則は、昭和三十六年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則の一部改正)
2 衛生事務に関する知事の権限を保健所長に委任する規則(昭和三十一年秋田県規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成八年規則第一六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の本則に規定する規則に定める様式により作成された用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成三〇年規則第五〇号)
この規則は、旅館業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
附則(令和五年規則第四九号)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。