○旅館業法施行条例
昭和三十三年十月六日
秋田県条例第三十七号
旅館業法施行条例をここに公布する。
旅館業法施行条例
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第四条第二項および第五条第三号の規定に基き、この条例を制定する。
旅館業の衛生措置基準に関する条例(昭和二十四年秋田県条例第一号)の全部を改正する。
(清純な環境の確保)
第一条 旅館業を営もうとする者は、旅館業の施設の設置に当たつては、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第一条の目的を尊重し、清純な教育環境及び生活環境(以下「清純な環境」という。)が損なわれることのないように十分配慮しなければならない。
2 知事は、清純な環境の確保を図るため、旅館業を営もうとする者に対して必要な助言、指導その他の措置を講ずるものとする。
(昭四七条例一〇・追加、平三〇条例三七・一部改正)
(構造設備の基準)
第二条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第一項第八号、第二項第七号及び第三項第五号の条例で定める構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 脱衣室及び浴室は、これらの外部から見通すことができない構造とすること。
二 簡易宿所営業の施設に共同炊事場又は共同洗濯場を設ける場合にあつては、次のとおりとすること。
(一) 宿泊者の需要を満たすことができる十分な広さとすること。
(二) 宿泊者が調理をし、又は洗濯をするための適当な設備を備えること。
(平一五条例一八・追加、平一八条例二四・平三〇条例三七・一部改正)
(社会教育施設等)
第三条 法第三条第三項第三号(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、学校及び児童福祉施設に類するものは、次に掲げるものとする。
一 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
二 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館及び同法第三十一条第二項に規定する指定施設
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
四 青少年の教育又は福祉に関する施設、スポーツ施設その他前三号に掲げる施設に類する施設のうち、主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設で知事が指定したもの
2 知事は、前項第四号の施設を指定したときは、これを公示しなければならない。
(昭四五条例五一・追加、昭四七条例一〇・旧第一条繰下・一部改正、昭六一条例五・一部改正、平一五条例一八・旧第二条繰下、令五条例三一・令五条例四八・一部改正)
(許可等について意見を求める者)
第四条 法第三条第四項(法第三条の二第二項、第三条の三第二項及び第三条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する知事が意見を求めなければならない者で条例で定めるものは、次のとおりとする。
一 国が設置する施設については、当該施設の長
二 地方公共団体が設置する施設については、当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
三 国又は地方公共団体以外の者が設置する施設については、当該施設の所在地を管轄する市町村の長
(昭四五条例五一・追加、昭四七条例一〇・旧第二条繰下・昭六一条例五・一部改正、平一五条例一八・旧第三条繰下、令五条例四八・一部改正)
(衛生措置の基準)
第五条 法第四条第二項の規定による旅館業の施設の衛生措置の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 換気のための窓その他の開口部は、必要に応じて開放し、機械換気設備を有する場合は、当該設備を十分に運転すること。
二 寝具類は、常に清潔を保ち、敷布、布団カバー、枕カバー及び寝衣は、客一人ごとに洗濯したものを用いること。
三 洗面所には、飲用に適する湯又は水を十分に供給すること。
四 浴室には、清浄な湯及び水を十分に供給し、浴槽(客室内にある浴槽を除く。)の湯は、満たしておくこと。
五 浴槽内の湯又は水は、毎日(浴槽内の湯又は水を循環させ、ろ過する設備(以下「循環ろ過設備」という。)を利用して当該湯又は水を、二十四時間以上にわたり、全て取り替えることなく使用する方式の浴槽(以下「連日使用型循環浴槽」という。)内の湯又は水にあつては、一週間に一回以上)取り替え、特に汚染したときはその都度取り替えること。
六 空気を利用して浴槽内の湯又は水に気泡を発生させる設備(以下「気泡発生設備」という。)、シャワー設備その他空気中に多数の液体の微粒子を発生させる設備には、連日使用型循環浴槽内の湯又は水を使用しないこと。
七 気泡発生設備の空気取入口から土ほこりが入らないようにすること。
八 循環ろ過設備の循環経路に、毛髪その他これに類するものを除去する設備(以下「集毛器」という。)を設けること。
九 循環ろ過設備は、一週間に一回以上清掃し、及び消毒すること。
十 集毛器は、毎日清掃し、及び消毒すること。
十一 水位計配管は、一週間に一回以上清掃し、及び消毒すること。
十二 脱衣室、浴室、便所、浴槽、洗いおけ、腰掛けその他入浴者が利用する設備は、毎日清掃するとともに、一月に一回以上消毒し、常に清潔を保つこと。
十三 前号の規定にかかわらず、連日使用型循環浴槽は、一週間に一回以上清掃し、及び消毒すること。
十四 シャワー設備は、六月に一回以上点検するとともに、一年に一回以上洗浄し、及び消毒すること。
十五 ろ過器及び消毒装置は、浴槽に湯又は水があるときは、常に作動させること。
十六 便所の手洗設備には、石けん、消毒液その他これに類するものを常備し、共用の手拭い等を備え付けないこと。
十七 旅館業の施設の内外は、常に清潔を保ち、ねずみ及び衛生害虫の防除に努めること。
(昭四五条例五一・旧第一条繰下・一部改正、昭四七条例一〇・旧第三条繰下、昭五四条例一〇・昭六三条例一三・平八条例七四・平一四条例一九・一部改正、平一五条例一八・旧第四条繰下、平一八条例二四・平二八条例四五・平三〇条例三七・令元条例三五・一部改正)
(宿泊を拒むことができる事由)
第六条 法第五条第一項第四号の規定により宿泊を拒むことができる事由は、次に掲げるとおりとする。
一 宿泊しようとする者が泥酔し又は言動が特に異常であるため、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められること。
(昭四五条例五一・旧第二条繰下、昭四七条例一〇・旧第四条繰下、昭五四条例一〇・一部改正、平一五条例一八・旧第五条繰下、令五条例四八・一部改正)
(手数料)
第七条 県は、法第三条第一項の規定による旅館業の許可を受けようとする者及び法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定による営業者の地位の承継の承認を受けようとする者から、手数料を徴収する。
2 手数料の額は、次のとおりとする。
一 旅館業の許可の申請 一件につき 二万二千円
二 営業者の地位の承継の承認の申請 一件につき 七千四百円
3 手数料は、申請があつたときに徴収する。
4 知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
5 既に徴収した手数料は、還付しない。
(平一二条例五〇・追加、平一五条例一八・旧第六条繰下、平二三条例三六・令五条例四八・一部改正)
(規則への委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四七条例一〇・追加、平一二条例五〇・旧第六条繰下、平一五条例一八・旧第七条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第一〇号)
この条例は、昭和五十四年五月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第五号)
この条例は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成八年条例第七四号)
この条例は、平成八年十一月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第五〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一九号)
この条例は、平成十四年七月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一八号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第二条各号列記以外の部分並びに第五条第一項各号列記以外の部分及び同項第十七号の改正規定(同号を同項第十三号とする部分を除く。)は、旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十四号)の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。
附則(令和元年条例第三五号)
この条例は、令和二年二月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三一号)
この条例は、博物館法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十四号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
附則(令和五年条例第四八号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和五年一二月一三日)