賃貸住宅管理業における
「業務管理者」とは
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(「賃貸住宅管理業法」)では、賃貸住宅の管理業を営む場合で、その管理戸数が200戸以上となるときには、国土交通大臣に賃貸住宅管理業者としての登録及び、営業所又は事務所等ごとに、1 名以上の「業務管理者」の設置が義務付けられています(管理戸数200戸未満の場合、登録は任意。登録時は「業務管理者」の設置は必須)。「業務管理者」となるためには、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。
①賃貸不動産経営管理士
②「指定講習」を修了した宅地建物取引士※
今回、全国宅地建物取引業協会連合会がご案内する講習は(一社)賃貸不動産経営管理士協議会より委託を受け、上記②の宅地建物取引士に向けた「指定講習」となります。
※指定講習の受講には、賃貸住宅管理業の実務経験2年以上を有するか、実務経験2年に代わる
「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」※の修了が必要となります。
※「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」の詳細は、こちら(一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会HP)ご確認ください。
講習案内パンフレット
ダウンロード(PDF)
全国宅地建物取引業協会連合会
「指定講習」の特徴
全国宅地建物取引業協会連合会の実施する「指定講習」(旧称「賃貸住宅管理業業務管理者講習」)は、
国土交通省指定機関「(一社)賃貸不動産経営管理士協議会」の委託を受けて実施する講習です
全国宅地建物取引業協会連合会
「指定講習」の概要
受講資格 |
賃貸住宅管理業に係る実務経験2年以上※を有する宅地建物取引士 ※管理業務の実務経験2年以上と同等の講習修了でも可 |
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受講料 |
19,800円(税込) ※一旦納入された受講料は返金できませんのでご了承ください。 ※上記の金額には、テキスト代・効果測定受験料・送料が含まれます。 |
受講の 有効期間 |
2か月(期間延長不可) |
学習教材 |
テキスト学習と講義動画による通信教育 |
学習内容・講義時間 |
①賃貸管理総論 ②賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 ③契約の基礎知識・管理受託契約 |
修了要件 |
各学習科目ごとの効果測定において7割以上の正答 |
受講コースのご案内
全国宅地建物取引業協会連合会「指定講習」には、Webコースと郵送コースの2種類があります。
ご自身の受講環境に合わせて、コースをお選びください。
【ご注意】
受講申込後のコース変更・キャンセルはできません。
webコース特徴
Webコースは、お申込みから、講義動画視聴、効果測定、
修了証の交付までがすべてインターネット上で行われるコースです。
郵送コース特徴
郵送コースは、インターネット上での受講が困難な方のコースです。お申込み手続きや、効果測定、修了証の交付などが郵送手続きになるほか、講義動画はDVD(貸与)での視聴となります。
受講の流れ
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STEP1
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STEP2
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教材到着
指定のご住所へ教材(レターパック)と受講票(本人限定受取郵便)が送られます。指定のご住所へ教材と講義動画DVD(レターパック)、受講票・領収証(本人限定受取郵便)が送られます。
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STEP3
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学習
テキストと講義動画(Web配信)テキストと講義動画(DVD貸与)※要返却
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STEP4
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効果測定 各学習科目の7割以上の正答
Web上で解答
(合格まで繰り返し可〔受講期限内であれば〕)解答用紙を郵送で返送
(合格点に達していない場合は再提出
〔一回のみ〕)
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STEP5
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修了証の交付
全ての学習科目の効果測定において、7割以上の正答が確認されると修了証が交付されます。
Web上でダウンロード郵送
※なお、業務管理者の要件については、登録試験・指定講習の実施状況、その他新法の施行・運用状況を踏まえ、見直しされる可能性があります。宅建士の方で2年以上の管理業務の実務経験をお持ちの方又は、実務経験2年以上と同等の講習修了者はお早めのご受講をオススメします。