こんにちは、らくからちゃです。
入籍してから一ヶ月ほど経ちましたが、やっと事務手続きのあれこれが完了いたしました。結婚なんて、人生でそう何度もするものではありませんので、もー何が何だかさっぱりすっかり分かりませんでした。
また、妻が障害年金&自立支援医療を受けているのですが、情報が何かと少なく、手探りの中で進めていった感がございます。さて、色々と苦労しましたので、後に続く人のために何かお役に経てばと思い、書き記させて頂きます。
前提条件
まず、今回手続きを行った当事者の現況についてまとめます。
夫となる人(わたし)
- 年収:だいたい600万円くらい
- 厚生年金加入
- 組合管掌健康保険加入
妻となる人
- 年収:だいたい70万円くらい(全額年金)
- 障害年金2級受給(国民年金のみ)
- 国民健康保険加入
- 自立支援医療制度での受給あり
- 半同棲から同棲への切り替えに伴い、通院先を変更
扱いとしては『専業主婦』として、年金については第三号被保険者に、健康保険については被扶養者として加入の予定。半同棲で住民票未移動の状態から、現住所を新居として住民票の移動も行う。といった感じです。
手続き一覧
私達の例では、以下の手続きを行う必要がありました。
- 婚姻届の提出(俗にいう『入籍』)
- 住民票の移動(転出届&転入届)
- 年金の切り替え
- 健康保険の切り替え
- 障害者手帳の切り替え
- 自立支援医療制度の切り替え
ざっとこんな感じです。順番的にも、ほぼ記載の順番通りに進めてまいりました。
事前準備
最初に、婚姻届を準備します。こういうお役所のフォーマットって、役所で配っているものだけじゃなきゃ駄目なのかとおもいきや、ゼクシィなんかについてきたりするものでもいいみたいですね。一応、全国共通のフォーマットもあるのですが、地元自治体のオリジナルフォーマットもありました。
婚姻届自体は、自治体の窓口で『結婚するんでくださーい』と言ったら、淡々と渡してくれます。特に恥ずかしがる必要も何も有りません。一通り説明はしてもらえますが、重要なポイントは『証人』。二人分の証人欄がありますが、誰が書いてOKです。私達の場合、うちの母の『どうせなら若いものに書いてもらおう』という意見により、私の妹と妻の弟に書いてもらいました。
あと必要になるのが、当事者二人分の戸籍謄本。幸い、私も妻も本籍地が都内でしたので、区役所までいってそれぞれもらってきました。ただ遠方の場合は郵送してもらうことになるため時間がかかります。
あとは、必要になるかな?と思って、こちらで二人分のはんこを作っておきました。
こんな感じ!
立派なはんこが、午後10時くらいの注文で、翌日発送・翌々日到着いたしましたので、『かがくのちからってすげー』と思いましたよ。ただ『婚姻届』に必要なハンコは、妻の分は『旧姓』のもの。こいつはあんまり活躍していません(笑)。
婚姻届提出
婚姻届の提出は、交際10週年記念日の1月5日に行いました。提出だけであれば、土日でも行うことが出来るみたいですが、色々と書くところの多い書類ですので、可能であれば平日に担当者のいるときに行ったほうがいいかな、と思います。記念品として、市長直筆のお祝い(いらねー)などなど、色々と頂いて帰りました。
『戸籍』とは、国が個人の親族関係について記録する制度です。
戸籍は,人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので,日本国民について編製され,日本国籍をも公証する唯一の制度です。戸籍事務は,市区町村において処理されますが,戸籍事務が,全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう国(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。
(出典:法務省:戸籍)
ここに登録することで、法律的にも家族となるわけですね。一方『住民票』とは、個人と住所をひも付けて記録する制度です。
住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。
余談にはなりますが、婚姻届を提出すると、戸籍が移動します。俗にこれを『入籍』なんて言いますが、婚姻届を提出すると親の戸籍から抜けだして新しい戸籍を作る行為になりますので、『入籍』という言い方は、ちょっと不自然です。
また、婚姻届で移動するのは戸籍だけです。よって、住民票については、別途移動する必要が有るんですね。本当は、妻の地元自治体で転出届を取得しておき、転出・転入もいっぺんに済ませれば楽だったのですが、そこまで気が回らず、婚姻届だけ提出いたしました。
自立支援制度の切り替え
お次は住民票の移動。妻の実家のある自治体から、転出届をとり、現住所に転入届を提出いたしました。(この辺は、義母に色々とサポートしてもらいました。)事前に転出届をきちんと取得していれば、婚姻届の提出と、同じタイミングで行えるそうです。
住民票を移動すると、自治体に紐付いた障害者支援サービスが切り替わります。都民の障害者であれば、都営地下鉄・バス等のフリーパスがあったのですが、それも停止です(ちょっと残念)。
ここで難関が、『自立支援制度』。 自立支援医療制度とは、特定疾患の治療を行っている場合、自己負担割合が1割になり、更に年収に応じて一定額以上は支払わなくて済むようになります。
(出典:自立支援医療制度 | 曽我病院)
今回のケースとしては、結婚に伴い、妻の実家近所の病院からの転院も行うことにいたしました。そこで取った手順としてはこんな感じです。
- 旧病院にて新病院への紹介状を書いてもらう
- 一旦、妻が国保から離脱
- 私の会社の健康保険の被扶養者と認定された前提で処理
- 妻を、私の会社の健康保険の被扶養者として申請
- 健康保険証発行後、自立支援制度の正式に処理される
注意すべき点は、『健康保険の被扶養者としての処理は、健康保険組合の認定が必要になるため、時間が係る』という点です。年収など、社会保険の『扶養者』の要件を満たしているのかを確認する必要が有るということですね。否認されることもそうそう無いとは思いますが、健康保険の扶養者とするためには、健康保険組合の承認(?)を得る必要があります。
各健康保険組合にもよるのでしょうが、わたしと妻の場合、申請にあたり、以下の書類の提出を求められました。
- 自立支援制度の受給証の写し
- 都民税の課税証明書
- 年金受給額の写し
- 世帯全員分の住民票
以上を人事部を通して提出後、5日間ほどで保険証を発行してもらうことが出来ました。言うほど長くは無いのかもしれませんが、こんなところでタイムラグが出るとは・・・と思っていたのと、『都民税の課税証明書』は、義母が用意してくれたから良かったものの、転居前の自治体で取得する必要があり、ちょっと大変でした(^_^;)
婚姻による金銭的プラスマイナス
結婚をすると、夫婦は法的に扶養義務が生じます。結婚式の『誓いの言葉』にこんな文句があります。
「その健やかなるときも、病めるときも、 喜びのときも、悲しみのときも、富めるときも、貧しいときも、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか?」
婚姻届を提出するということは、法的にも『命あるかぎり、真心を尽くすことを誓う』ということを意味します。まさに、運命共同体となるわけですね。ということで、若干『ゲスい』話にはなりますが、今後の生活を考えて行くにあたっても、お金のことはしっかり考えていく必要があります。そこで、どれくらい金額に差が出るのか?を調べてみました。
自立支援制度の負担増
まず自立支援制度の負担が増えます。今まで妻は、負担上限月額が2,500円でした。それが、わたしの扶養者となることによって、上限額が10,000円となります。この負担額は、親子であれば『世帯分離』という方法を使って別の世帯とみなし、本人の年収だけで判断することができるそうですが、夫婦ではそれは出来ないそうです。
ただ、最近は通院頻度も2ヶ月に1回で済むようになっていますので、負担増は、最大で年間7,500*6の=45,000円となりそうです。
扶養控除による負担減
一方、籍を入れることで、配偶者控除および障害者控除が発生します。所得税・住民税の計算によっても異なるのですが、所得税の場合
- 配偶者控除・・・380,000円
- 障害者控除・・・270,000円
となり、年収を650,000円くらい下げて税金を計算してくれます。実際にどれくらい変わるのかな?と思い、こちらのサイトに、源泉徴収票の金額を打ち込んでシミュレーションしました。その結果以下のとおりとなりました。
- 現在の所得税・住民税合計:557,100
- 今後の所得税・住民税合計:431,800
- 差引の金額:125,300円
当然、所得が増減すればこの額も変わりますが、ひとまず家計に悪影響はなさそうですε-(´∀`*)ホッ
直接目に見えない利益
こういった、直接目に見える支出は分かりやすいのですが、目に見えない『利益』も多数あります。例えば、厚生年金の3号被保険者になりましたので、わたしに何かあった場合は遺族厚生年金を受け取ることが出来ます。そして何より、社会から正式な夫婦として認められるのは、諸々の手続き等でも便利そうです。
何も、お金の話が全てではありませんが、まずは先立つものですので、きちんと考えていかねばなーと思う次第です。なお、本稿で記載した情報は、あくまで『個人の事例』をまとめたものです。何かお役にたつ話があれば良いのですが、重要な手続き等については、必ずご本人で確認の上、処理していただきたいと思います。
ではでは、今日はこの辺で。
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