給付金制度について | YIC京都ペット総合専門学校
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入学案内Admission information

給付金制度について

専門実践教育訓練給付金制度

社会人入学希望の皆さんへ国の新しい支援制度のお知らせ

就労経験のある社会人のあなたのスキルアップを国が支援します!


YIC京都ペット総合専門学校では
ペット総合科(トリマーコース、ドッグトレーナーコース、ペットアドバイザーコース)【2年制】が対象講座に指定!

認定番号のご紹介

認定番号学科名
2610026-2010011-6ペット総合科 トリマーコース
2610026-2010021-9ペット総合科 ドッグトレーナーコース
2610026-2010031-1ペット総合科 ペットアドバイザーコース

専門実践教育訓練給付金制度について

専門実践教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた専門的・実践的な教育訓練を自己負担で受講する際に、教育訓練に支払った経費の50%(年間上限40万円)にあたる給付を最大2年間受けることができます。

さらに受講修了日から1年以内に資格取得などをし、雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、さらに20%の追加支給(年間上限16万円、合計で教育訓練経費の70%相当額、2年制の場合は上限112万円)を受けることもできます。


専門実践教育訓練給付金とは?

専門実践教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者だった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。


給付金の概要

受講者が支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、雇用保険被保険者として雇用された又は資格取得・雇用されている等の場合には20%を追加支給(年間上限16万円) (合計70%、年間上限56万円)。

給付期間は原則2年。
※上記は制度上の概要です。
受講者が負担した経費のうち、教育訓練経費に含まれないものもあります。


専門実践教育訓練給付金の対象者

次の1または2のいずれかに該当する方

初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方。
以前に教育訓練給付金を受給し、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有している方(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)。


申請・受講の流れ

本校のオープンキャンパスや学校説明会に参加し、受講希望コースの学習内容を確認
ハローワークで受給資格の確認
本校の社会人専願入学試験を受験・合格
ハローワークに教育訓練給付金及び教育訓練給付金給付資格確認票等の提出
本校へ入学・学習開始〈支給申請、ハローワークより半年ごとに給付金給付〉
本校卒業(資格取得)・就職〈被保険者として雇用された場合、追加給付〉


給付例

※就職後の支給は資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合


給付金受給例

専門実践訓練についての詳細は最寄りのハローワークにお問い合わせ、または厚生労働省のホームページをご覧ください。
※本校では教育訓練給付金の受給資格の確認はできません。ハローワークでの事前確認が必要です。
※受講前のハローワークでの手続きは、受講開始日(本校入学日)の1か月前までに行う必要がありますのでご注意ください。

〈社会人専願入試のお問い合わせは広報企画室まで〉
フリーダイヤル:0120-71-4040