盗品の売買については、民法第192条の即時取得の規定など、善意の第三者が取得した場合にはその取引は保護されます。
まあ、どこまで知らなかったら善意の第三者か、盗品であるということをどう実証するかといった問題はありますが。
ただ、本気で原画を保護したければ、講談社が主体的に動いてオークションで原画を確保する方法もあったのではないかと思います。
その上で入手経路を追及して、張本人を突き止めることもできたのではないかと思うんですけどね。
経済活動は性善説で動くわけがないので、オークションに参加するなという呼びかけは、この場合、一番の悪手だったと思います。
倫理に頼るのではなく、人の欲望を見越した対応が必要だったのではないかと思いますね。