土壌 県条例28項目 - 一般社団法人 和歌山県薬剤師会
一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター

県条例28項目

和歌山県では「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例」(以下 産業廃棄物・土砂条例)により、3000m2以上の埋立を行う際に表土の土壌検査及び浸透水検査が必要になります。
また建設発生土により埋立を行う場合は「建設発生土管理基準」に従い搬入する土砂について土壌検査を行う必要があります。
試料の採取は計量証明事業者の管理下で行われる必要があり、証明書は計量証明事業者が分析し発行したものが必要となります。
当センターは、計量証明事業の登録機関として、法令に基づいた採取・分析を全て自社で行い、迅速で正確な結果を報告いたします。
計量証明事業登録:第37号(和歌山県)

土壌28項目検査(表土の検査・搬入する土砂の検査) 110,000円(税込)
浸透水27項目検査 99,000円(税込)

開始時(申請時) 表土の検査(3000m2以上で実施、10,000m2を超える毎に1検体追加)
施行中 土砂搬入時 搬入する土砂の検査 (10m3以上で実施、4,000m3を超える毎に1検体追加)
6ヶ月に1回 浸透水の検査
完了時 表土の検査(3000m2以上で実施、10,000m2を超える毎に1検体追加)浸透水の検査

表土の検査項目及び基準値は「産業廃棄物・土砂条例 施行規則 別表第1」
浸透水の検査項目及び基準値は「産業廃棄物・土砂条例 施行規則 別表第2」
搬入する土砂の検査項目及び基準値は「建設発生度管理基準 別表1」

関連リンク
和歌山県HP 【産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例
和歌山県HP 【建設発生土管理基準