嫡出か否か
出生は嫡出か否か 1によっても分類される。厳密にいえば、嫡出子 2とは父と母が妊娠時に結婚していた子供と定義できよう。しかしながら実際には、その分類は出生時における、または婚姻の解消(510-3)後であれば妊娠時における、母親の配偶関係しだいである。有配偶の母による出生は嫡出出生 3、他の出生は非嫡出出生 4である。婚前妊娠 5(すなわち、結婚前に起こる妊娠)から生まれた子供も、両親が出生時に結婚していれば嫡出子とみなすのが一般的慣行である。非嫡出出生児 6あるいは婚外出生児 6は両親がその後結婚して嫡出子とされる 8かもしれない。嫡出子化(訳注) 9とは、非嫡出子に嫡出子の持つすべてまたは一部の法的権利を与えることであるが、その手続きは国によって異なる。一部の国の法制度の下では、父親が非嫡出子を認知 7すること、すなわち自分が子供の父親であることを法律上認めることが可能である。
正統性
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