DSU第4条協議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)
「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「DSU第4条協議」の解説
WTOの下における紛争解決手続について定めたDSUは、GATT第22条および第23条に定められた従来のGATTの紛争手続の基本原則を踏襲することを定めている(DSU第3条1項)。協議手続に関してもDSU第4条に規定が置かれており、申立てを受けた国は、これに対し好意的な考慮を払い、かつ、その申立てに関する協議のため適当な機会を与えなければならない(DSU4条2)。また、協議においては、当該問題につき満足すべき調整を行うよう努めるべきとされている(DSU4条5)。 DSU上の協議要請は、協議要請の理由、問題となっている措置および申立ての法的根拠を書面に示し、相手側に送付するとともに、WTOの紛争解決機関(DSB:Dispute Settlement Body)等に通報を行うことで成立する(DSU第4条4)。要請を受けた相手国は、要請を受けた日の後10日以内に回答を行い、かつ、相互に満足すべき解決を得るため、原則として要請を受けた日の後30日以内に誠実に協議を始めなければならない(DSU第4条3)。協議要請文書は当事国以外のWTO加盟国にも配布され、当事国以外の加盟国のうち、当該案件に関心を有する国は、第三国として参加を要請することができる。 被申立国が、第三国参加要請国の「実質的な貿易上の利害関係」に十分な理由があると認める場合には、当該第三国は協議に参加することができるとされている(DSU第4条11)。
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