DSU第4条協議とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書

DSU第4条協議とは? わかりやすく解説

DSU第4条協議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)

紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「DSU第4条協議」の解説

WTOの下における紛争解決手続について定めたDSUは、GATT第22条および第23条定められ従来GATT紛争手続基本原則踏襲することを定めている(DSU第3条1項)。協議手続に関してDSU第4条規定置かれており、申立て受けた国は、これに対し好意的な考慮払い、かつ、その申立てに関する協議のため適当な機会与えなければならない(DSU4条2)。また、協議においては当該問題につき満足すべき調整を行うよう努めるべきとされている(DSU4条5)。 DSU上の協議要請は、協議要請理由問題となっている措置および申立て法的根拠書面示し相手側に送付するとともにWTO紛争解決機関DSBDispute Settlement Body)等に通報を行うことで成立するDSU第4条4)。要請受けた相手国は、要請受けた日の後10日以内回答行い、かつ、相互に満足すべき解決を得るため、原則として要請受けた日の後30日以内誠実に協議始めなければならないDSU第4条3)。協議要請文書当事国以外のWTO加盟国にも配布され当事国以外の加盟国のうち、当該案件関心有する国は、第三国として参加要請することができる。 被申立国が、第三国参加要請国の「実質的な貿易上の利害関係」に十分な理由があると認め場合には、当該第三国協議参加することができるとされている(DSU第4条11)。

※この「DSU第4条協議」の解説は、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の解説の一部です。
「DSU第4条協議」を含む「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事については、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の概要を参照ください。

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