キャラクター
英語:character
「キャラクター」の意味・「キャラクター」とは
「キャラクター」とは、物語や作品に登場する登場人物や、企業のマスコットなど、独自の性格や特徴を持つ架空の人物や生物を指す言葉である。また、キャラクターはその外見や性格、背景などの要素によって魅力を持ち、視聴者や読者に感情移入や共感を促す役割を果たす。「キャラクター」の語源
「キャラクター」の語源は、ギリシャ語の「χαρακτήρ」(kharaktēr)で、刻印や印象を意味する言葉である。その後、英語の「character」を経て、日本語においても「キャラクター」という言葉が使われるようになった。現代では、物語や作品に登場する人物や生物の個性や特徴を表す言葉として広く使われている。「キャラクター」に関連する用語・知識
「キャラクター」の英語表現
英語では「キャラクター」は「character」と表現される。また、アニメや漫画などの登場人物については、特に「fictional character」という言葉が用いられることがある。アニメにおける「キャラクター」
アニメにおけるキャラクターは、視聴者に感情移入や共感を促すために、独自の性格や特徴が設定されている。また、キャラクターデザインや声優の演技によって、その魅力がさらに引き出されることがある。例えば、『鬼滅の刃』の炭治郎や禰豆子、『進撃の巨人』のエレンやミカサなどが挙げられる。漫画における「キャラクター」
漫画においても、キャラクターは物語の魅力を引き出す重要な要素である。漫画家は、キャラクターの外見や性格、背景などを緻密に描写し、読者に感情移入や共感を促す。例として、『ONE PIECE』のルフィやゾロ、『NARUTO』のナルトやサスケなどが挙げられる。ディズニーの「キャラクター」
ディズニーのキャラクターは、世界中で愛される存在である。ミッキーマウスやドナルドダック、プーさんが例として挙げられる。また、ディズニーランドやディズニーシーなどのテーマパークでは、これらのキャラクターと触れ合うことができる。イラストで表現される「キャラクター」
イラストで表現されるキャラクターは、企業のマスコットやキャンペーンのイメージキャラクターなど、さまざまな場面で活用される。例えば、熊本県のくまモンや東京都のミライくんなどが挙げられる。これらのキャラクターは、その地域や企業のイメージを視覚的に伝える役割を果たす。「キャラクター」を用いた例文
1. このアニメのキャラクターは個性豊かで魅力的である。 2. 企業のマスコットキャラクターは、その会社のイメージを一目で伝える役割を担っている。 3. 漫画家は、キャラクターの性格や背景を丁寧に描写し、読者に感情移入を促す。キャラクター【character】
キャラクター
読み方:きゃらくたー
【英】 character
漫画,アニメーション,小説などに登場する人物や動物などについて,その名称,姿態,容貌,性格,役柄その他の特徴の総体として,読者等によって一定のイメージとして感得されるもの,また,そのようなイメージを生成するものとして創作されたものをいう。漫画,イラストレーション,アニメーション,小説など,そこでキャラクターを具体的に表したものは「表現」として著作権の客体である著作物であるといえるが,キャラクターそれ自体は「イメージ(印象)」であって「表現」ではないから,著作権の客体たりえない(大阪地判昭59・2・28無体例集16巻1号138頁「ポパイ・マフラー事件」,最判平9・7・17民集51巻6号2714頁「ポパイ・ネクタイ事件上告審」)。 しかしながら,あるキャラクターを表現した著作物の著作(権)者(複製権者)に無断で,そのキャラクターの本質である姿態,容貌などを利用して別の表現をなすこと(キャラクターの無断利用)は,それが原作品の具体的表現をそのまま複製したのではなくとも,当該著作(権)者(複製権者)に対する著作権(複製権)侵害を構成すると解されている(東京高判平4・5・14判時1431号62頁「ポパイ・ネクタイ事件控訴審」)。
【英】 character
漫画,アニメーション,小説などに登場する人物や動物などについて,その名称,姿態,容貌,性格,役柄その他の特徴の総体として,読者等によって一定のイメージとして感得されるもの,また,そのようなイメージを生成するものとして創作されたものをいう。漫画,イラストレーション,アニメーション,小説など,そこでキャラクターを具体的に表したものは「表現」として著作権の客体である著作物であるといえるが,キャラクターそれ自体は「イメージ(印象)」であって「表現」ではないから,著作権の客体たりえない(大阪地判昭59・2・28無体例集16巻1号138頁「ポパイ・マフラー事件」,最判平9・7・17民集51巻6号2714頁「ポパイ・ネクタイ事件上告審」)。 しかしながら,あるキャラクターを表現した著作物の著作(権)者(複製権者)に無断で,そのキャラクターの本質である姿態,容貌などを利用して別の表現をなすこと(キャラクターの無断利用)は,それが原作品の具体的表現をそのまま複製したのではなくとも,当該著作(権)者(複製権者)に対する著作権(複製権)侵害を構成すると解されている(東京高判平4・5・14判時1431号62頁「ポパイ・ネクタイ事件控訴審」)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
キャラクター
形質
キャラクター (曖昧さ回避)
- Characterのページへのリンク