「養子縁組」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書

養子縁組とは? わかりやすく解説

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ようし‐えんぐみ〔ヤウシ‐〕【養子縁組(み)】

読み方:ようしえんぐみ

親子血縁のない者の間に、親と嫡出子(ちゃくしゅつし)との親子関係と同じ法律関係成立させる法律行為

「養子縁組」に似た言葉

養子縁組(ようしえんぐみ)

家族親子関係戸籍関わる用語

血縁関係のない者との間で法律上親子関係をつくる手続。養子縁組の届出によって効力生じる。


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養子縁組

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/20 00:34 UTC 版)

養子縁組(ようしえんぐみ)[1]は、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。英語では "adoption" といい(第2義)[2]日本語にもこれを音写した外来語アダプション」「アドプション」がある[3]




「養子縁組」の続きの解説一覧

養子縁組

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 15:22 UTC 版)

「氏」の記事における「養子縁組」の解説

養子縁組の場合養子養親の氏を称する民法810本文)。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は婚氏を優先する(婚氏優先原則民法810但書)。 養子離縁によって原則として縁組前の氏に復する民法816第1項本文復氏原則)。例外として配偶者とともに養子をした養親一方のみと離縁をした場合復氏しない(民法816第1項但書))。ただし、縁組の日から7年経過した後に縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内戸籍法定めところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる(民法816条第2項。縁氏続称)。

※この「養子縁組」の解説は、「氏」の解説の一部です。
「養子縁組」を含む「氏」の記事については、「氏」の概要を参照ください。

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養子縁組

出典:『Wiktionary』 (2021/08/21 06:23 UTC 版)

名詞

養子縁組ようしえんぐみ

  1. 血縁関係にない者同士法律上親子として扱う制度

発音(?)

よ↗ーしえんぐみ
よ↗ーしえ↘んぐみ

関連語


「養子縁組」の例文・使い方・用例・文例

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