ようし‐えんぐみ〔ヤウシ‐〕【養子縁組(み)】
養子縁組
養子縁組
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 15:22 UTC 版)
養子縁組の場合、養子は養親の氏を称する(民法810条本文)。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は婚氏を優先する(婚氏優先の原則、民法810条但書)。 養子は離縁によって原則として縁組前の氏に復する(民法816条第1項本文。復氏の原則)。例外として配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は復氏しない(民法816条第1項但書))。ただし、縁組の日から7年を経過した後に縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる(民法816条第2項。縁氏続称)。
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