階級の位置と役割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 05:45 UTC 版)
警視正の階級は、警察法第62条に規定され、警察官の階級としては警視総監、警視監、警視長に次ぐ第4位。都道府県警察に所属する警察官であっても、警視正以上の階級にある者は、警察法第56条第1項の規定により身分が一般職国家公務員(地方警務官)とされ、警察法第55条第3項によりその任免は国家公安委員会が行う。昇任は選考により行われる。
※この「階級の位置と役割」の解説は、「警視正」の解説の一部です。
「階級の位置と役割」を含む「警視正」の記事については、「警視正」の概要を参照ください。
階級の位置と役割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 03:01 UTC 版)
警視の階級は警察法第62条において、警視総監、警視監、警視長、警視正に次ぐ第5位の階級として規定されている。 都道府県警察に所属する警察官の場合、警視以下の階級の者は「地方警察職員」たる地方公務員である。一方、警視正以上の上位4階級は一般職の国家公務員となり、地方警務官と称する。都道府県警察に採用された者が警視正へ昇任した場合、その者は身分替えでやはり一般職国家公務員の地方警務官になるが、この者を特に「特定地方警務官」という。 割合は警察官全体の約2.5 %である。警視正以上の階級は極端に人数が少なくなり、全体の0.5 %ほどである。 制帽は金色の2本ラインが入り、合・冬制服の袖章には金と紺の斜め線が入る。 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条1項により傍受令状の請求は、警察官については警視以上の国家公安委員会または都道府県公安委員会の指定する者しかできない。
※この「階級の位置と役割」の解説は、「警視」の解説の一部です。
「階級の位置と役割」を含む「警視」の記事については、「警視」の概要を参照ください。
階級の位置と役割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 03:00 UTC 版)
警視長の階級は、警察法第62条に規定され、上位には警視総監と警視監があり、下位には警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査(巡査長含む)が定められている。
※この「階級の位置と役割」の解説は、「警視長」の解説の一部です。
「階級の位置と役割」を含む「警視長」の記事については、「警視長」の概要を参照ください。
階級の位置と役割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 00:27 UTC 版)
巡査部長の階級は警察法第62条に規定され、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補に次ぐ第8位に位し、警部、警部補などの上司の補佐、新任者等の指導など、実働の中核として実践的な職務に従事する。「刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年7月1日国家公安委員会規則第5号)」またはこれに準じて制定されている都道府県公安委員会規則により巡査部長以上の階級が司法警察員とされる。 あくまでも巡査部長というのは「階級名」であり、「巡査部の部長」という役職名ではない。警察には各都道府県警察本部に刑事部長、交通部長などの部長職が存在するが、こちらは主に警視監から警視正が就任する上級幹部職であり、最下級から二番目に位置する巡査部長とは全く異なる。二人称的呼称としては、階級名を省略して「部長」と呼ぶことがある。 全警察官の約30 %の9万人が巡査部長である。
※この「階級の位置と役割」の解説は、「巡査部長」の解説の一部です。
「階級の位置と役割」を含む「巡査部長」の記事については、「巡査部長」の概要を参照ください。
階級の位置と役割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 10:14 UTC 版)
警察法第62条に規定され、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部に次ぐ第7位に位する。警察実務ではチームリーダーとして、現場責任者的な役割を担う。この階級より部下の勤務評定を実施することから、一つの小規模ユニットの長として活躍する。特に地域警察部門では交番所長や駐在所所長といった、一般市民と密接な場所の責任者にもなる。
※この「階級の位置と役割」の解説は、「警部補」の解説の一部です。
「階級の位置と役割」を含む「警部補」の記事については、「警部補」の概要を参照ください。
- 階級の位置と役割のページへのリンク