い‐げん〔ヰ‐〕【遺言】
い‐ごん〔ヰ‐〕【遺言】
読み方:いごん
1 人が、死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などにつき、民法上、一定の方式に従ってする単独の意思表示。→遺言証書 →ゆいごん(遺言)
2 ⇒いげん(遺言)
ゆい‐ごん【遺言】
遺言(いごん)
遺言 【ゆいごん】
遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/06 05:19 UTC 版)
遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、被相続人となりうる人が自らの死後の相続(法律)関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。
注釈
- ^ 遺言内容が秘密であるから、証人の欠格事項には公正証書の場合に比して注意が必要である。
出典
- ^ 金子宏・新堂幸司・平井宣雄:法律学小事典(第4版補訂版)、有斐閣、2008年10月20日第4版補訂版第1刷、p.15
- ^ 最判平成3年4月19日[1]民集45巻4号477頁: 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人死亡の時に直ちに当該遺産当該相続人に相続により承継される。
- ^ 最二小判平成14年6月10日[2]判例時報1791号59頁
- ^ 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)44ページ
- ^ a b c d 日本経済新聞朝刊2016年8月20日付
- ^ a b c d 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)50ページ
- ^ a b c d 自筆証書遺言に関する見直し 法務省、2019年6月23日閲覧。
- ^ 最判平成5年10月19日[3]
- ^ 最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁[4]
- ^ 最判昭和47年3月17日民集26巻2号249頁[5]
- ^ 大判大正4年7月3日民録21輯1176頁
- ^ 最判平成元年2月16日民集43巻2号45頁[6]
- ^ 平成27年(受)118、遺言書真正確認等、求積金等請求事件、平成28 年6月3日、最高裁判所第二小法廷(未収録)[7]
- ^ a b 最高裁判決平成9年11月13日[8]・民集第51巻10号4144頁
- ^ 大決大正4年1月16日民録21輯8頁
遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 14:06 UTC 版)
甲府市岩窪町の武田信玄公墓所(2010年9月撮影) 甲州市恵林寺の武田信玄公墓所(2010年11月撮影) 『甲陽軍鑑』によれば、信玄は遺言で「自身の死を3年の間は秘匿し、遺骸を諏訪湖に沈める事」や、勝頼に対しては「信勝継承までの後見として務め、越後の上杉謙信を頼る事」を言い残し、重臣の山県昌景や馬場信春、内藤昌秀らに後事を託し、山県に対しては「源四郎、明日は瀬田に(我が武田の)旗を立てよ」と言い残したという。 信玄の遺言については、遺骸を諏訪湖に沈めることなど事実で無いことが含まれているが(『甲陽軍鑑』によれば、重臣の協議により実行されなかったという)、三年秘匿や勝頼が嫡男信勝の後見となっている可能性も指摘され、文書上から確認される事跡もある。 信玄の死後に家督を相続した勝頼は遺言を守り、信玄の葬儀を行わずに死を秘匿している。駒場の長岳寺や甲府岩窪の魔縁塚を信玄の火葬地とする伝承があり、甲府の円光院では安永8年(1779年)に甲府代官により発掘が行われて、信玄の戒名と年月の銘文がある棺が発見されたという記録がある。このことから死の直後に火葬して遺骸を保管していたということも考えられている。
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遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 04:39 UTC 版)
詳細は「東條英機の遺言」を参照 東條の遺書といわれるものは複数存在する。一つは1945年(昭和20年)9月3日の日付で書かれた長男へ向けてのものである。他は自殺未遂までに書いたとされるものと、死刑判決後に刑が執行されるまでに書いたとされるものである(逮捕直前に書かれたとされる遺書は偽書の疑いがある)。 家族に宛てたもの 日本側代表団が連合国に対する降伏文書に調印した翌日の1945年(昭和20年)9月3日に長男へ向けて書かれたものがある。東條の直筆の遺言はこれの他、妻勝子や次男など親族に宛てたものが複数存在する。 処刑を前にした時のもの 処刑前に東條が書き花山教誨師に対して口頭で伝えたものがある。書かれた時期は判決を受けた1948年(昭和23年)11月12日から刑が執行された12月24日未明までの間とされる。花山は聞いたことを後で書いたので必ずしも正確なものではないと述べている。また東條が花山教誨師に読み上げたものに近い長文の遺書が東條英機の遺書として世紀の遺書に収録されている。 逮捕前に書かれたとされるもの(偽書の疑いあり) 1945年(昭和20年)9月11日に連合国に逮捕される前に書かれたとされる遺書が、1952年(昭和27年)の中央公論5月号にUP通信のE・ホーブライト記者記者が東條の側近だった陸軍大佐からもらったものであるとの触れ込みで発表されている。この遺書は、東京裁判で鈴木貞一の補佐弁護人を務めた戒能通孝から「東條的無責任論」として批判を受けた。また、この遺書は偽書であるとの疑惑も出ている。保阪正康は東條の口述を受けて筆記したとされる陸軍大佐2人について本人にも直接取材し、この遺書が東條のものではなく、東條が雑談で話したものをまとめ、米国の日本がまた戦前のような国家になるという危惧を「東條」の名を使うことで強めようとしたものではないかと疑問を抱いている。
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遺言
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清厳は敗勢の中死を悟って、槍持に「生死皆忠なりと、奴己むことを得ずして会に従ひ、清厳の死するに及びて、遺書と槍とを携へて還る」と言い、遺書と遺髪、血塗れた十文字槍を託し、遺書の中で無断で家を出たことを父に詫び、弟を残しながら孝行できなかったことを母に謝罪した。弟らには「茂左、新六は母をよろしく頼む」と残している。 また姑夫・天野四郎右衛門には、「西風一陣来 黄葉頻辞枝 看々得春色 功名不朽時」と辞世の詩を残している。 槍持は激しく泣きながら無事に尾張へ遺書と遺髪、十文字槍を持ち帰っている。
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遺言
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死去する前、嫡男の業盛を枕元に呼び寄せて、「私が死んだ後、一里塚と変わらないような墓を作れ。我が法要は無用。敵の首を墓前に一つでも多く供えよ。敵に降伏してはならない。運が尽きたなら潔く討死せよ。それこそが私への孝養、これに過ぎたるものはない」と遺言したという(関八州古戦録)
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遺言
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「うめさんの遺言」として以下がまるは公式サイトに掲載されている。 信者を創れ。 お客様に喜んでくれる事をやればええ。 まるはのようにやればええ。 報連相をちゃんとやればええ。 儲けんでもええ、儲かる。
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遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 18:06 UTC 版)
「 日本語訳余の力を国民革命に費やすこと40年余、其の目的は、中国の自由と平等と平和を求むるに在った。40年余の革命活動の経験から、余に分かったことは、此の革命を成功させるには、何よりもまず民衆を喚起し、また、世界中で我が民族を平等に遇してくれる諸民族と協力し、力を合わせて奮闘せねばならないということである。しかしながら、なお現在、革命は、未だ成功していない──。我が同志は、余の著した『建国方略』『建国大綱』『三民主義』及び第一次全国代表大会宣言によって、頑張り続ける、その目的の貫徹に向け、誠心誠意努めていかねばならない。最近、国会の開会と不平等条約の廃止を提唱した、其れは最短の期間で実現されなければなりません。是れは私が注文したものだ! 原文余致力國民革命,凡四十年,其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗,深知欲達到此目的,必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族,共同奮鬥。 現在革命尚未成功,凡我同志,務須依照余所著《建國方略》、《建國大綱》、《三民主義》及《第一次全國代表大會宣言》,繼續努力,以求貫徹。最近主張開國民會議及廢除不平等條約,尤須於最短期間,促其實現。是所至囑! 」
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遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/16 14:57 UTC 版)
『過去を回考すると、良く言って私の一生は国家と民族が人らしく生きるために犠牲となった人生の中で一つであったと言えよう ..... この身はもう滅ぶとも、いつも一緒にいた家族は決して故人の見果てぬ愛国愛族精神、つまり同胞の幸福のために努力すると同時に個人の事も忘れることのないように。個人は全体の一分子であり、一分子が集まって一体となる方法である。しかし、卑怯なことはせず、絶対自尊心を曲げることのないように。』(과거를 회고하건대, 좋게 말해서 나의 일생은 국가와 민족이 사람다운 생을 살기위하여 희생된 인생 중 일인이었다고 하련다.....이 몸은 이제 세상사와 멀리 하였거니와 생전 함께 한 가족은 부디 명심하여 고인의 미진한 애국애족 정신, 즉 전체 동포의 위복을 위하여 노력하는 동시에 개인의 일도 잊지 말아라. 개인은 전체의 일분자요, 일분자가 모여 대체가 되는법이다. 그러나, 비겁은 취하지 말고, 절대 자존심을 굽히지 말아라.)と遺言した。
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遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 23:15 UTC 版)
創作として何人かの作家達はお七に遺言をさせている。 紀海音は「八百屋お七恋緋桜」のなかでお七の遺言として『ゆしまにかけししやうちくばい 本こうお七としるしをく。十一才の筆のあと見し人あらばわたくしの。かたみと思ひ一へんの御ゑかうたのみ奉ると。』としている。。(意訳 (私が11歳のときに)湯島(の寺)にかけた松竹梅の額に本郷お七と書きました。私の十一才の筆跡を見た人がいらっしゃいましたら私の形見と思って一片の供養をしてやってください。)歌舞伎や浮世絵で八百屋お七の題に「松竹梅湯島掛額」とつけているものがある。 井原西鶴は、死出のはなむけに咲き遅れの桜の枝を渡されたお七の辞世として『世の哀れ春ふく風に名を残しおくれ桜の今日散し身は』としている。
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遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 01:59 UTC 版)
死後、重光が意思決定能力に問題のなかった2000年3月に作成した直筆の遺言状が東京の事務所にある金庫から発見され、2020年6月11日に裁判所において、法定相続人の資格がある4人の子供の代理人が立ち会う中で開封された。そこでは自らの後継者を次男の昭夫と定め、長男の宏之についてはロッテホールディングスや韓国ロッテなどの実務、人事からは排除するよう求めたほか、他の家族についても経営には関与しないことを求めていた。この内容は同年6月24日に昭夫よりロッテグループの日韓両役員に伝えられ公表された。
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遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 13:46 UTC 版)
ここで劉備は病を発し病床に臥せってしまう。章武3年4月24日(223年6月10日)、劉備は丞相・諸葛亮と劉永・劉理ら諸子を呼び寄せた。諸葛亮には「そなたの才能は魏の曹丕の10倍はある。必ずや国に安定をもたらしてくれることだろう。我が子(劉禅)が皇帝としての素質を備えているようならば、補佐して欲しい。だが、もし我が子が補佐するに足りない暗愚であったならば、迷わずそなたが国を治めてくれ」、「馬謖は自分の実力以上のことを口にする。だから彼に重要な仕事を任せてはいけない。そなたはそれを忘れずにな」と言い遺し、息子たちに対しては「悪事はどんな小さなことでも行ってはいけない。善事はどんな小さなことでも行いなさい。お前達の父は徳が薄く、これを見習ってはいけない。『漢書』・『礼記』・『六韜(呂尚の著と伝えられる兵法書)』・『商君書(商鞅の著と伝えられる法律論)』などなどを読んでしっかり勉強しなさい。これより丞相(諸葛亮)を父と思って仕えなさい。いささかも怠ったらばお前達は不孝の子であるぞ」と言い遺して間もなく崩御した。享年63であった。人々はそこで、李意其の絵の意味を理解した。李意其が大きな人物を描いてこれを埋めたのは、とりもなおさず劉備が死ぬことを予言していたのである。
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遺言
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「ゾイド2 ゼネバスの逆襲」の記事における「遺言」の解説
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遺言
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「Sound Horizon」の記事における「遺言」の解説
ライブイベント「国王聖誕祭」に集ったファンに対し、Revoが感謝と一期一会の気持ちを込めたメッセージソング。
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遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 09:35 UTC 版)
「ヨハン・ゲオルク・フォン・ザクセン (1704-1774)」の記事における「遺言」の解説
ヨハン・ゲオルクは遺言状を書き、父に認知された兄弟姉妹の中で唯一存命していたモシンスカ伯爵夫人フリーデリケ・アレクサンドリーネを単独相続人に指名した。ヨハン・ゲオルクが生前に残していた負債も同時に引き継いだ伯爵夫人は、遺産と借財を相殺するため、初めは選帝侯フリードリヒ・アウグスト3世に、次いでその弟カール公子に、庭園と宮殿を1万5000ターラーで売却することを提案した。この申し出は両者に断られたため、伯爵夫人は庭園を自分の所有のままにしようとしたが、兄から引き継いだ借財は遺産と相殺しても1万ターラーにのぼっていた。遺言の執行からまもなく、マルタ騎士団の地方管区長だったフォレル男爵という人物から異議が唱えられた。ヨハン・ゲオルクは1728年以来亡くなるまで騎士修道会に所属し、騎士団に認められた諸特権によれば彼の個人資産は全て騎士団に属するはずだ、と彼は選帝侯に訴えた。これがきっかけで起きた訴訟の結果は騎士団に有利な内容となった。ヨハン・ゲオルクは自分の作った借金の額を実際よりも過小評価していた。実際の金額は3万6000ターラーにのぼったと見なされている。ヨハン・ゲオルクの資産について改めて破産が宣告され、債権者たちが債権の80%を回収した。資産に関する負債の清算が執行された後、マルタ騎士団が相続者として受け取ることができたのはわずか5000ターラーに過ぎなかった。
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遺言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 15:12 UTC 版)
メアリーの最期の言葉は「いいえ、私はあなた方の罪深さを贖うために来たのです。主の無垢な僕(しもべ)に反するような非正当な法を撤回することを求めています。そう、私は決して懺悔などしません。」であった。
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遺言
「遺言」の例文・使い方・用例・文例
- 遺言
- 遺言状を残さずに死ぬ
- 彼女のおじは遺言の中で彼女に大きな財産を残した
- 遺言状を作成する
- 彼は遺言で息子に大きな土地を譲った
- 彼は遺言書に補足書を加えた。
- 遺言補足書は遺言の変更、無効化、取り消し、追加、および再発行に使用される書類である。
- それが遺言者の意志だ。
- 彼は兄弟の遺言執行者となった。
- 病気で筆記できない祖父は、危急時遺言で遺言書を作成した。
- 同遺言書は、被告の申立てにより平成24年1月26日名古屋家庭裁判所岡崎支部で検認手続きを受けている
- 公正証書遺言の作成や秘密証書遺言には公証人が関与します。
- 法廷は遺言状が有効であるとの判決を下した。
- 弁護士が私の遺言書を作成した。
- 父は弁護士に遺言書を作成してもらった。
- 父の弁護士に遺言状を作成してもらった。
- 彼女は彼の遺言では何も考慮されなかった。
- 彼は弟に遺言を実行してくれと頼んだ。
- 彼は遺言で妻に全財産を残した。
- 事務弁護士に遺言状の作成を依頼した。
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