いほう‐こうい〔ヰハフカウヰ〕【違法行為】
違法性
(違法行為 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/24 03:22 UTC 版)
違法性(いほうせい、英: unlawfulness [注釈 1] 、独: rechtswidrigkeit )とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。
注釈
出典
- ^ [『有斐閣法律用語辞典』項目「違法」・「不法」]
- ^ 内藤謙「戦後刑法学における行為無価値論と結果無価値論の展開(1)」『刑法雑誌』第21巻第4号、日本刑法学会、1977年6月、1頁、CRID 1390294595556774784、doi:10.34328/jcl.21.4_381、ISSN 0022-0191。
内藤謙「戦後刑法学における行為無価値論と結果無価値論の展開(2)」『刑法雑誌』第22巻第1号、日本刑法学会、1978年2月、58頁、CRID 1390013120580086656、doi:10.34328/jcl.22.1_58、ISSN 0022-0191。 - ^ 佐伯仁志「違法性の判断」法学教室290号57頁以下
- ^ 以上につき、澤井裕「不法行為法学の混迷と展望──違法性と過失」法学セミナ−296号72頁、潮見佳男『不法行為』(信山社、1999年)特に33頁以下を参照。
- ^ 例えば、最高裁平成17年7月19日判決(民集59巻6号1783頁、いわゆる過払金返還請求事件において取引履歴を開示しなかったことによる慰謝料請求事件)を参照。
- ^ 我妻栄『新訂債權総論(民法講義IV)』111頁など。
- ^ 潮見佳男『債権総論I(第2版)』(信山社、2003年)259頁以下を参照。
違法行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/03 00:05 UTC 版)
会社が関係する法律上の違反である。違法行為には会計処理に影響を及ぼす行為と影響を及ばさない行為の二つに分類されるが、前者は通常上記の不正・誤謬にあたる。次期以降の財務諸表に影響を与えるものも含まれる。 もっとも、監査人による監査は警察の捜査とは異なり、違法行為そのものを発見することを目的としてはいない。ただし、違法行為を発見した場合、軽微なもの以外は、経営者と監査役(監査役会)に報告しなければならない。 金融商品取引法193条の3第1項の規定によって、一定の場合には、監査人は発見した違法行為を当局に通報することが求められる。
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違法行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/08 04:10 UTC 版)
「再度山ドライブウェイ」の記事における「違法行為」の解説
かつては深夜帯に、車両により暴走行為を繰り返す、いわゆる走り屋が道路を占拠している状態となっていた事もあり、これら違法行為を防止するため、2000年頃から午後11時から翌朝5時までは、マイカーは通行禁止になっている。また、二輪車および原動機付自転車は種別に関わらず全線通行禁止である。 2020年現在も違法改造車によるローリング走行は続いており、節目節目に兵庫県警察交通捜査課と国土交通省神戸運輸管理部などが摘発を行っている。
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違法行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 09:18 UTC 版)
タクシーメーター使用にまつわる以下の行為は、故意・過失を問わず違法となる。
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「違法行為」の例文・使い方・用例・文例
- 違法行為
- 経営者はサービス残業が違法行為であることを認識しなくてはならない。
- 彼は自分の違法行為を恥じていない。
- 彼は違法行為をした。
- 法的に有効な離婚をしていない現存する配偶者がいるのに、誰かと結婚する違法行為
- 悪習や違法行為を正そうとするキャンペーン
- 船または貨物を腐敗または汚染し、没収の対象にさせる違法行為
- 不法行為または違法行為について説明する弁論
- 違法行為があった、あるいは法律で守られた権利が冒された、あるいは不正があったという告発
- 責任能力という,違法行為の責任をもちうる能力
- 呑み行為という,証券や商品取引業者による背信違法行為
- 法秩序に反する違法行為
- これらのイベントには,フォーラムや違法行為の発表,海賊版CDやDVDの公開廃棄などがあった。
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