「送致(ほねんぐ,ぽねんぐ)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書

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そう‐ち【送致】

読み方:そうち

[名](スル)

送り届けること。「書面を—する」

訴訟事件に関する書類被疑者などを、捜査機関から他の官署送り届けること。「検察身柄を—する」

家庭裁判所による処分として、対象者少年院などに収容すること。


送致

読み方:ほねんぐぽねんぐ

  1. 殺人。〔朝鮮人隠語
  2. 殺人。〔朝鮮人語〕
  3. 殺人を云ふ。

分類 朝鮮人朝鮮人

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送致

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/20 09:47 UTC 版)

送致(そうち)とは、同種類の機関相互間で送り届ける移送に対し、ある公的機関法令の規定に基づき、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。

概要

送致の例として、司法警察員検察官に対する事件送致(刑事訴訟法203条211条216条246条本文)がある。マスコミ報道においては、事件が検察官に送致されることを送検と呼びならわしている。このうち、被疑者の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、特に書類送検と呼んでいる。

警察官は原則として逮捕後48時間以内に検察官に送致手続をとらねばならないが(刑事訴訟法203条)、実際問題として、被疑者の仮眠食事などの時間や捜査員労働時間などを考慮し、送致すべき時間を伸ばすべきであるという主張もなされている[1]

その他

この他の送致の例としては、少年保護手続に関して、検察官の家庭裁判所に対する少年の被疑事件の送致(少年法42条前段)、家庭裁判所による非行少年少年院送致(少年法24条3項)、児童自立支援施設送致(少年法24条2項)、検察官への逆送または検送(少年法20条1項)などがある。

法令における用例としては、人の扱いを含む場合に送付ではなく送致という文言が使われている状況が存在するが、意味的には送致は送付と同じ意味であるとされている[2]

法令用語改正要領[3]では、「送致」は、「送付」、「送る」と表記することとされている。

脚注

  1. ^ 三國村光陽『犯罪抑止のための憲法・法律改正案』(文芸社)135頁‐139頁
  2. ^ 『刑事訴訟法概説』(三訂再訂版)(監修:裁判所総合研修所、発行:司法協会、2012年、ISBN 978-4-906929-05-4)31頁目
  3. ^ 昭和29年11月25日付け法制局総発第89号法制局次長通知「法令用語の改正の方針」別紙「法令用語改正要領」

送致

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

逮捕 (日本法)」の記事における「送致」の解説

司法警察員は、逮捕状により被疑者逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕され被疑者受け取ったときは、直ち犯罪事実要旨及び弁護人選任することができる旨を告げた上、弁解機会与え必要がある刑事訴訟法2031項)。 そして、留置必要がない思料するときは直ち被疑者釈放し留置必要がある思料するときは被疑者身体拘束された時から48時間以内書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない刑事訴訟法2031項)。 被疑者身体拘束された時から48時間以内に送致の手続をしないときは、直ち被疑者釈放しなければならない刑事訴訟法203条4項)。

※この「送致」の解説は、「逮捕 (日本法)」の解説の一部です。
「送致」を含む「逮捕 (日本法)」の記事については、「逮捕 (日本法)」の概要を参照ください。

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