そう‐ち【送致】
送致
送致
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送致(そうち)とは、同種類の機関相互間で送り届ける移送に対し、ある公的機関が法令の規定に基づき、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。
概要
送致の例として、司法警察員の検察官に対する事件送致(刑事訴訟法203条、211条、216条、246条本文)がある。マスコミ報道においては、事件が検察官に送致されることを送検と呼びならわしている。このうち、被疑者の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、特に書類送検と呼んでいる。
警察官は原則として逮捕後48時間以内に検察官に送致手続をとらねばならないが(刑事訴訟法203条)、実際問題として、被疑者の仮眠・食事などの時間や捜査員の労働時間などを考慮し、送致すべき時間を伸ばすべきであるという主張もなされている[1]。
その他
この他の送致の例としては、少年保護手続に関して、検察官の家庭裁判所に対する少年の被疑事件の送致(少年法42条前段)、家庭裁判所による非行少年の少年院送致(少年法24条3項)、児童自立支援施設送致(少年法24条2項)、検察官への逆送または検送(少年法20条1項)などがある。
法令における用例としては、人の扱いを含む場合に送付ではなく送致という文言が使われている状況が存在するが、意味的には送致は送付と同じ意味であるとされている[2]。
法令用語改正要領[3]では、「送致」は、「送付」、「送る」と表記することとされている。
脚注
- ^ 三國村光陽『犯罪抑止のための憲法・法律改正案』(文芸社)135頁‐139頁
- ^ 『刑事訴訟法概説』(三訂再訂版)(監修:裁判所総合研修所、発行:司法協会、2012年、ISBN 978-4-906929-05-4)31頁目
- ^ 昭和29年11月25日付け法制局総発第89号法制局次長通知「法令用語の改正の方針」別紙「法令用語改正要領」
送致
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与える必要がある(刑事訴訟法203条1項)。 そして、留置の必要がないと思料するときは直ちに被疑者を釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない(刑事訴訟法203条1項)。 被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法203条4項)。
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「送致」の例文・使い方・用例・文例
- 家庭裁判所に送致した少年の逆送が決定した。
- 凶悪性を勘案し、その事件は検察官送致とされた。
- 先日彼に送ったメールがあるので転送致します。
- 私はこのメールを再送致します。
- 私はその商品を発送致しました。
- 私は山田さんがお休みという報告を受けたので、あなたにこのメールを転送致します。
- 山田さんがお休みという報告を受けたので、あなたにこのメールを転送致します。
- 私はそれを再送致します。
- 私達は彼らの請求書を転送致します。
- 先日彼に送ったメールがあるので転送致します
- 最短で翌営業日に発送致します。
- 先ほどのメールに一部誤りがございましたので訂正の上再送致します。
- 受け取った契約書に押印して返送致しました。
- 下記製品につきましては別便にて配送致します。
- 先のメールに一部表記の誤りがございましたので、訂正の上再送致します。
- 注文確定時点で在庫がございましたら24時間以内に発送致します。
- (罪人を収監する)送致状
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