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譲許表をもたなかった締約国とは? わかりやすく解説

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譲許表をもたなかった締約国

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 01:47 UTC 版)

関税及び貿易に関する一般協定」の記事における「譲許表をもたなかった締約国」の解説

GATT締約国加入交渉において関税交渉行い譲許表作成しなければいけないという直接規定はなく、GATT33条に基づく加入議定書定め条件よるものである。しかし実際加入条件のほとんどは譲許表作成前提にしており、加入条件関税による譲許表設定不文律となっていた。しかしGATT第26条5(c)により、GATT締約国から独立し旧宗主国宣言によりGATT締約国になった場合独立時点の宗主国地位継承することになっている。この場合旧宗主国属領のために譲許表作成していないとその国は譲許表なしの状態となる。これらの国はその後ラウンドなどで譲許表作成する場合もあるが、WTO発足1995年1月1日段階1947年GATTのうち41国は、譲許表有していなかった。WTO協定第11条は、1947年GATT締約国WTO原加盟国になる資格認めた1994年GATT及びGATS譲許表添付することを条件とした。そのためこれらの41カ国もそれぞれのWTO加盟時点から譲許表有することとなった

※この「譲許表をもたなかった締約国」の解説は、「関税及び貿易に関する一般協定」の解説の一部です。
「譲許表をもたなかった締約国」を含む「関税及び貿易に関する一般協定」の記事については、「関税及び貿易に関する一般協定」の概要を参照ください。

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