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諸外国等の動向とは? わかりやすく解説

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諸外国等の動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/15 22:39 UTC 版)

名古屋議定書」の記事における「諸外国等の動向」の解説

多くの国で名古屋議定書批准向けた国内制度作り進められており、環境省において開催されている検討会での配布資料によると、下記の通り。 EU10月4日付で欧州委員会が主に利用措置規定する規則案を公表今後EU環境相理事会及び欧州議会審議採択決定まで1218ヶ月要するとされている。 規則採択議定書締結COP12までに実現できる見込み規則案はこちら (参考欧州委員会とは、EU執行機関日本では内閣に相当)であり、各加盟国から1名ずつ任命され委員閣僚に相当)で構成各分野総局省庁に相当)が設置されており法案提案欧州連合基本条約等に基づく諸規則適用EU法適用監督を行う。 EU規則とは、EU法的措置の一形態であり、その全ての部分拘束力持ち、かつ、加盟国直接適用が可能。 (なお、同じく法的措置の一形態である「EU指令」では達成されるべき結果について指定した加盟国拘束し具体的な形式及び手法選択加盟国委ねられる点でEU規則異なる。) EU加盟国デンマーク利用措置中心とした法案パブリックコメント実施中であるが、EU規則案を踏まえて調整するとしている。法案来年議会提出予定法案はこちら フランスABSについても扱う生物多様性法を2013年まで制定予定スイス法案のパブリックヒアリングを9月4日終えその結果踏まえて法案見直し中。今後連邦当局との調整の上で、連邦参事会国会諮問2013年末までに締結できる可能性法案はこちら ノルウェー自然多様性法の規則案を作成中であり、今秋よりパブリックヒアリングを実施予定締結2013年3月まで実現できる見込みブータン批准書寄託する手続き中であり、締結間近。 提供国措置については生物多様性法が存在するが、議定書への対応のため、追加的措置定め政策案を作成中インドネシア議定書締結のための法案詳細不明)について、政府による審議を既に開始順調に進めば年末までに締結できる見込みマレーシア提供国措置主とする法案パブリックコメント10月7日終了ナミビアABS 法案詳細不明)を作成中年末又は年明けすぐに締結見込み。 その他南アフリカモロッコオマーンチュニジアミクロネシアコスタリカペルー締結向けた国会承認等動きあり。 日本日本政府2017年平成29年5月22日批准書提出して批准手続き正式に完了し99番目批准国地域となった効力発生2017年8月20日

※この「諸外国等の動向」の解説は、「名古屋議定書」の解説の一部です。
「諸外国等の動向」を含む「名古屋議定書」の記事については、「名古屋議定書」の概要を参照ください。

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