諸外国等の動向
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多くの国で名古屋議定書の批准に向けた国内制度作りが進められており、環境省において開催されている検討会での配布資料によると、下記の通り。 EU10月4日付で欧州委員会が主に利用国措置を規定する規則案を公表。今後EU環境相理事会及び欧州議会で審議。採択の決定までに12~18ヶ月を要するとされている。 規則の採択と議定書の締結はCOP12までに実現できる見込み。 規則案はこちら (参考) 欧州委員会とは、EUの執行機関(日本では内閣に相当)であり、各加盟国から1名ずつ任命された委員(閣僚に相当)で構成。各分野の総局(省庁に相当)が設置されており法案提案、欧州連合基本条約等に基づく諸規則の適用、EU法の適用の監督を行う。 EU規則とは、EUの法的措置の一形態であり、その全ての部分が拘束力を持ち、かつ、加盟国で直接適用が可能。 (なお、同じく法的措置の一形態である「EU指令」では達成されるべき結果について指定した加盟国を拘束し、具体的な形式及び手法の選択は加盟国に委ねられる点でEU規則と異なる。) EU加盟国デンマークは利用国措置を中心とした法案のパブリックコメントを実施中であるが、EUの規則案を踏まえて調整するとしている。法案は来年議会に提出の予定。法案はこちら フランスはABSについても扱う生物多様性法を2013年までに制定予定。 スイス法案のパブリックヒアリングを9月4日に終え、その結果を踏まえて法案を見直し中。今後連邦当局との調整の上で、連邦参事会や国会に諮問。2013年末までに締結できる可能性。 法案はこちら ノルウェー自然多様性法の規則案を作成中であり、今秋よりパブリックヒアリングを実施予定。 締結は2013年3月までに実現できる見込み。 ブータン批准書を寄託する手続き中であり、締結間近。 提供国措置については生物多様性法が存在するが、議定書への対応のため、追加的措置を定める政策案を作成中。 インドネシア議定書の締結のための法案(詳細不明)について、政府による審議を既に開始。 順調に進めば年末までに締結できる見込み。 マレーシア提供国措置を主とする法案のパブリックコメントを10月7日に終了。 ナミビアABS 法案(詳細不明)を作成中。年末又は年明けすぐに締結の見込み。 その他南アフリカ、モロッコ、オマーン、チュニジア、ミクロネシア、コスタリカ、ペルーで締結に向けた国会承認等の動きあり。 日本日本政府は2017年(平成29年)5月22日に批准書を提出して批准手続きが正式に完了し、99番目の批准国・地域となった。効力発生は2017年8月20日。
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