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請願令との比較とは? わかりやすく解説

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請願令との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/30 07:17 UTC 版)

請願法」の記事における「請願令との比較」の解説

大日本帝国憲法第30条には「請願ヲ為スコトヲ得」とあり、1917年大正6年)には勅令としての請願令も公布された(国会図書館デジタル資料 官報0405日、 ウィキソース)。 ただ旧憲法下における請願には各種制限があり、また刑罰を受ける場合もあった。 旧皇室典範帝国憲法変更に関する請願認められなかった(第11条)。 裁判係わる請願可否については現在でも議論があるが、請願令では条文禁止されている(同)。 規定反したり「相当の敬礼」を欠いていると却下された(12条)。 また現在の請願書住所氏名記載のみでよいが、請願令の規定では行なう理由職業年齢なども明記のうえ署名捺印要した(4条など)。 また提出郵送限られた10条)。 請願に関して官公署職員面接強要すると禁固刑や罰金科せられた。 複数行なった場合は刑が重くなり、団体行動への対応を考慮している(以上15条)。 請願仲間募る活動処罰される可能性があった(17条)。現在の請願法罰則定めていないが、憲法の規定により平穏に行なうことが求められる帝国憲法下でも天皇への請願は可能で、内大臣提出した請願書趣旨奏聞されることになっていた(14条)。 その一方行幸啓の際に直願直訴)を行なう懲役刑処せられた(16条)。 日本国憲法第16条請願国民の権利として認められ、また行なった者に対す差別禁じられた。 これに伴い請願令は廃止され国会の議決要する法律としての請願法成立した。 ただ国政に関する権能を有さず、国事行為にも内閣助言承認実質的な決定)を要する天皇に対して請願行なえるのは、旧勅令踏襲とも考えられる

※この「請願令との比較」の解説は、「請願法」の解説の一部です。
「請願令との比較」を含む「請願法」の記事については、「請願法」の概要を参照ください。

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