要介護
別名:要介護状態
介護保険制度において、身体上、あるいは、精神上の障害により、入浴や排せつ、食事などの日常生活に支障があると見込まれる状態のこと。介護保険法で規定されている。
介護保険制度を利用するには、要介護、あるいは、要支援の認定が必要とされる。要介護の認定は医療や保健、福祉などの専門家から構成される介護認定審査会が行う。根拠法は『要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令』である。認定された場合には『介護保険被保険者証』が交付される。
要介護は、被保険者の状態により『要介護1』から『要介護5』までの5段階に分類される。
関連サイト:
介護保険法
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
ようかいご‐じょうたい〔エウカイゴジヤウタイ〕【要介護状態】
要介護状態
要介護状態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(原則として6ヶ月間)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう(第7条第1項)。要介護状態には、要介護1から要介護5まで5つの要介護状態区分が設けられている。要介護状態にある被保険者を「要介護者」という(第7条第3項)。
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