複数提供者制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 19:35 UTC 版)
医療保険は複数提供者制である。人口の85%が加入しているのは法定の基本医療保険プランで、法規制のSozialgesetzbuch V (SGB V)プログラムであり、基本的な範囲をカバーしている。残りの人口の15%は任意で私的医療保険に加入しており、大抵は追加サービスが付く。 公的保険は非営利組織である傷病金庫によって共通レートで全市民に提供されており、これは収入が一定以下の市民は強制加入である。保険料は雇用者と雇用主の両者で負担し、原則として国庫負担はない。傷病金庫は幅広い疾患をカバーし、また加入を拒否したり特定のリスク患者を不平に扱ってはならないと法で定められている。一部の人は税金ベースの公営労働保険や社会保険によってカバーされている。年金受給者では、法的強制保険レベルの収入があっても基金の加入は任意であるが、たいていの人は加入するか私的保険に加入している。公的保険を補う私的保険には様々な種類がある。 診療報酬は州ごとに保険医協会と傷病金庫の交渉によって決定される。以前は点数制の出来高払い制度であったが、1993年からは包括払い制度が導入されている。 公的保険では、政府は低収入者に対して医療費の一部を還付しており、低収入者への保険料は予め上限額が定められている。逆に高収入者では給与ベースの保険料の追加負担が生じるので、私的保険のほうに加入する場合もある。そのため、健康な若年者ほど私的保険に移ると保険料を相当分節約できる。しかし年をとって病気がちになると私的保険は保険料率を上げたり保険加入を認めなくなるので、公的保険に切り替えこととなるが、それが常に認められるかは不定である。 過去20年の間、私的保険の保険料はどんどん上昇し、公的保険との有利性は少なくなってきている。
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