複数提供者制とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書

複数提供者制とは? わかりやすく解説

複数提供者制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 19:35 UTC 版)

ドイツの医療」の記事における「複数提供者制」の解説

医療保険は複数提供者制である。人口85%が加入しているのは法定基本医療保険プランで、法規制のSozialgesetzbuch V (SGB V)プログラムであり、基本的な範囲カバーしている。残り人口15%は任意私的医療保険加入しており、大抵は追加サービスが付く。 公的保険非営利組織である傷病金庫によって共通レート全市民提供されており、これは収入一定以下の市民強制加入である。保険料雇用者雇用主両者負担し原則として国庫負担はない。傷病金庫幅広い疾患カバーし、また加入拒否した特定のリスク患者不平に扱ってならないと法で定められている。一部の人は税金ベース公営労働保険社会保険によってカバーされている。年金受給者では、法的強制保険レベル収入があっても基金加入任意であるが、たいていの人は加入する私的保険加入している。公的保険を補う私的保険には様々な種類がある。 診療報酬は州ごとに保険医協会傷病金庫交渉によって決定される以前点数制出来高払い制度であったが、1993年からは包括払い制度導入されている。 公的保険では、政府は低収入に対して医療費一部還付しており、低収入者への保険料は予め上限額定められている。逆に高収入者では給与ベース保険料追加負担生じるので、私的保険のほうに加入する場合もある。そのため、健康な若年者ほど私的保険に移ると保険料を相当分節約できる。しかし年をとって病気がちになると私的保険保険料率上げたり保険加入認めなくなるので、公的保険切り替えこととなるが、それが常に認められるかは不定である。 過去20年の間、私的保険保険料はどんどん上昇し公的保険との有利性少なくなってきている。

※この「複数提供者制」の解説は、「ドイツの医療」の解説の一部です。
「複数提供者制」を含む「ドイツの医療」の記事については、「ドイツの医療」の概要を参照ください。

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