製造物責任
製品の欠陥により、使用者が損害を受けた場合に、従来の民法では故意または過失の証明をする必要があるが、実際には証明は難しく、訴訟を断念することが多かった。故意または過失を問わず、製品の欠陥による損害は製造者の責任とすることを明確にした製造物責任法(PL法)が1995年7月に施行された。これを機に、製品関連事故の未然防止のために、製品の間違いのない使用法を十分に徹底し、取り扱いに間違いがないように取扱い説明書の内容が一新された。自動車の製造物責任や品質不具合の問題については同年、(財)自動車製造物責任相談センターが設立され、製品トラブルの迅速な解決に向けて相談に応じている。
製造物責任法
製造物責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 22:50 UTC 版)
「ソフトウェア利用許諾契約」の記事における「製造物責任」の解説
小売ソフトウェアの契約の中には(現地の法律が許す限り)、ソフトウェアの性能問題や損害を生じた際の補償を購入価格までとしているものがある。そのような免責条項が問題となった裁判として Mortenson v. Timberline がよく知られている。
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