裁判所の判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/26 09:25 UTC 版)
一審では、出版権設定契約と認められるには、口頭ではなく文書で、なおかつ著作者が出版社への出版権の設定がされるという認識も必要とし、早川書房との出版契約は口頭であり、堀は出版権設定契約を認識していないため、早川書房の請求を棄却した。控訴審では、書籍の出版契約を独占的出版許諾とする慣習は認められない。よって、早川書房には独占出版は認められないとした。出版権設定契約または独占的出版許諾契約を締結するにあたって何の障害もなかったのに、その労を怠ったのは早川書房であるのだから、その結果を甘受すべきであるとも述べた。
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裁判所の判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/15 06:56 UTC 版)
第一審(京都地裁)、控訴審(大阪高裁)ともに、被告人を有罪としたため、被告人は上告。被告人は、京都市公安条例は憲法違反(憲法21条違反)であること、巡査による写真撮影は、被告人の意思に反するものであり、肖像権を侵害し(憲法13条違反)、かつ、令状を得て行われたものではないから、令状主義にも反する(憲法35条)と主張した。 これに対し、最高裁は、京都市公安条例は合憲であると判断し、巡査による写真撮影が違憲・違法なものではないと判断し、上告を棄却した。
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