被害の発生を未然に防止するための教育および啓発(6条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 03:30 UTC 版)
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」の記事における「被害の発生を未然に防止するための教育および啓発(6条)」の解説
国及び地方公共団体は、私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復を図ることが著しく困難となることに鑑み、学校をはじめ、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、自己に係る私事性的画像記録等に係る姿態の撮影をさせないこと、自ら記録した自己に係る私事性的画像記録等を他人に提供しないこと、これらの撮影、提供等の要求をしないこと等私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するために必要な事項に関する国民の十分な理解と関心を深めるために必要な教育活動および啓発活動の充実を図るものとする。
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