被告側の主張立証責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:29 UTC 版)
「浜岡原発訴訟」の記事における「被告側の主張立証責任」の解説
原子炉施設の設置者である被告は、原子炉等規制法及び関連法令の規制に従って本件原子炉施設の設置、運転がされていることについて、まず主張立証する必要があり、被告がその主張立証を果たさないときは、原告らの人格権侵害の具体的危険性の存在を推認するのが相当である。 理由は以下の通り 原子炉施設が内包する危険性、原子炉の利用に対する国の規制及びその保護法益に加え、原子炉施設の安全設計、安全管理等に関する資料の大部分を被告が保有し、証拠が偏在していること。 企業秘密等の制約があるため原告らが立証に必要な資料を入手することが困難であること、など。
※この「被告側の主張立証責任」の解説は、「浜岡原発訴訟」の解説の一部です。
「被告側の主張立証責任」を含む「浜岡原発訴訟」の記事については、「浜岡原発訴訟」の概要を参照ください。
- 被告側の主張立証責任のページへのリンク