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被告側の主張立証責任とは? わかりやすく解説

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被告側の主張立証責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:29 UTC 版)

浜岡原発訴訟」の記事における「被告側の主張立証責任」の解説

原子炉施設設置者である被告は、原子炉等規制法及び関連法令規制に従って本件原子炉施設設置、運転がされていることについて、まず主張立証する必要があり、被告その主張立証果たさないときは、原告らの人格権侵害具体危険性存在推認するのが相当である。 理由以下の通り 原子炉施設内包する危険性原子炉利用対する国の規制及びその保護法益加え原子炉施設の安全設計安全管理に関する資料大部分被告保有し証拠偏在していること。 企業秘密等の制約があるため原告らが立証必要な資料入手することが困難であること、など。

※この「被告側の主張立証責任」の解説は、「浜岡原発訴訟」の解説の一部です。
「被告側の主張立証責任」を含む「浜岡原発訴訟」の記事については、「浜岡原発訴訟」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの浜岡原発訴訟 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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