自衛隊旗の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 18:10 UTC 版)
陸上自衛隊には連隊以外にも、群旗・大隊旗・中隊旗(甲)および中隊旗(乙)に隊旗が授与されるが、次のような差異・特異点がある。 法律の正条に規定されている(他の隊旗は訓令に規定されている)。 内閣総理大臣から授与される(他の隊旗については特別な規定はない)。 旭日旗である(他の隊旗の意匠は帽章)。 恒久的・伝統的な部隊単位である連隊にのみ授与される。 旗手には主に防大卒の3等陸尉が充てられる(国旗および他の隊旗の旗手は、主に各部隊の訓練准尉又は訓練陸曹等)。 一度使用された連隊旗は当該部隊が廃止後別の部隊に授与されることなく広報館等に展示されるか保管される。 部隊旗及び帝国陸軍の軍旗と違い、旗に部隊名は直接記載されない 自衛隊旗を含む隊旗については 部隊が儀式その他の公式の行事に参加する場合。 部隊が自衛隊法第6章に規定する行動を行なう場合で部隊の長が必要と認めるとき。 その他部隊の長が特に必要と認める場合。 に使用することができるものとされ、現代の軍旗の使用実態に合わせて、行事における使用目的が、旧来の軍旗の用途である戦場における部隊長の所在の明示目的よりも上位に列挙されている。
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