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自衛隊の衛生要員とは? わかりやすく解説

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自衛隊の衛生要員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 06:26 UTC 版)

衛生兵」の記事における「自衛隊の衛生要員」の解説

自衛隊では、 戦地にある軍隊傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日ジュネーブ条約(以下「第1条約」) 海上にある軍隊傷者病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日ジュネーブ条約(以下「第2条約」) ジュネーヴ諸条約第一追加議定書 ジュネーヴ諸条約第二追加議定書 等の条約実施必要な自衛隊における赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する必要な事項定めるため、「赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令」(昭和39年9月8日防衛庁訓令32号/平成17年11月15日防衛庁訓令77号)が定められている。 陸上における衛生要員の腕章第1条約40第1項規定する腕章幕僚長又はその委任受けた者が、陸上自衛隊海上自衛隊又は航空自衛隊において傷者若しくは病者捜索収容輸送若しくは治療又は疾病予防専ら従事するものとして指定した隊員及び衛生部隊又は衛生施設として指定したものの管理専ら従事する隊員は、自衛隊法昭和29年法律165号)第6章行動際しその職務従事しているとき及びそのための訓練従事しているとき、その他勤務性質上腕章を着用する必要があるときは、同項の腕章をその左腕着用する特別要員の腕章第1条約41第1項規定する腕章幕僚長又はその委任受けた者が陸上自衛隊海上自衛隊又は航空自衛隊において補助衛生員、補助看護員、又は補助担架手として傷者及び病者収容輸送又は治療に当たるために特別の訓練受けた者として指定され隊員対し、それを使用させる必要が生じた場合において、発給し着用させる。 海上における衛生要員等並びに病院船の衛生要員及び乗組員の腕章第2条約42条に規定する腕章幕僚長又はその委任受けた者が、病院船衛生要員及び看護並びにその乗組員である隊員並びに隊員その他第2条約第13条各号掲げる者で海上あり、かつ、傷者病者又は難船者であるものの衛生上の看護従事する衛生要員及び看護員として指定した隊員着用する衛生要員等の特別の身分証明書 陸上における衛生要員並びに海上における衛生要員等及び病院船衛生要員及び乗組員は特別の身分証明書交付を受ける。衛生要員等は、自衛隊法6章行動に際して、その職務従事しているとき及びそのための訓練従事しているとき、その他勤務性質上腕章を着用する必要があるときは、身分証明書携帯することが義務付けられている。この身分証明書には、衛生要員等の氏名生年月日階級認識番号及び身体の特徴並びに資格記載し、その者の写真並びに署名及び指紋付される。この場合において、資格には、医師歯科医師その他の職務の名称を記入し医師にあっては更にその専門科目明らかにする

※この「自衛隊の衛生要員」の解説は、「衛生兵」の解説の一部です。
「自衛隊の衛生要員」を含む「衛生兵」の記事については、「衛生兵」の概要を参照ください。

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