自衛隊の衛生要員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 06:26 UTC 版)
自衛隊では、 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(以下「第1条約」) 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する1949年8月12日のジュネーブ条約(以下「第2条約」) ジュネーヴ諸条約第一追加議定書 ジュネーヴ諸条約第二追加議定書 等の条約の実施に必要な、自衛隊における赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する必要な事項を定めるため、「赤十字標章及び衛生要員等の身分証明書に関する訓令」(昭和39年9月8日防衛庁訓令第32号/平成17年11月15日防衛庁訓令第77号)が定められている。 陸上における衛生要員の腕章(第1条約第40条第1項に規定する腕章) 幕僚長又はその委任を受けた者が、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊において傷者若しくは病者の捜索、収容、輸送若しくは治療又は疾病の予防に専ら従事するものとして指定した隊員及び衛生部隊又は衛生施設として指定したものの管理に専ら従事する隊員は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章の行動に際しその職務に従事しているとき及びそのための訓練に従事しているとき、その他勤務の性質上腕章を着用する必要があるときは、同項の腕章をその左腕に着用する。 特別要員の腕章(第1条約第41条第1項に規定する腕章) 幕僚長又はその委任を受けた者が陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊において補助衛生員、補助看護員、又は補助担架手として傷者及び病者の収容、輸送又は治療に当たるために特別の訓練を受けた者として指定された隊員に対し、それを使用させる必要が生じた場合において、発給し、着用させる。 海上における衛生要員等並びに病院船の衛生要員及び乗組員の腕章(第2条約第42条に規定する腕章) 幕僚長又はその委任を受けた者が、病院船の衛生要員及び看護員並びにその乗組員である隊員並びに隊員その他第2条約第13条各号に掲げる者で海上にあり、かつ、傷者、病者又は難船者であるものの衛生上の看護に従事する衛生要員及び看護員として指定した隊員が着用する。 衛生要員等の特別の身分証明書 陸上における衛生要員並びに海上における衛生要員等及び病院船の衛生要員及び乗組員は特別の身分証明書の交付を受ける。衛生要員等は、自衛隊法第6章の行動に際して、その職務に従事しているとき及びそのための訓練に従事しているとき、その他勤務の性質上腕章を着用する必要があるときは、身分証明書を携帯することが義務付けられている。この身分証明書には、衛生要員等の氏名、生年月日、階級、認識番号及び身体の特徴並びに資格を記載し、その者の写真並びに署名及び指紋が付される。この場合において、資格の欄には、医師、歯科医師その他の職務の名称を記入し、医師にあっては更にその専門の科目を明らかにする。
※この「自衛隊の衛生要員」の解説は、「衛生兵」の解説の一部です。
「自衛隊の衛生要員」を含む「衛生兵」の記事については、「衛生兵」の概要を参照ください。
- 自衛隊の衛生要員のページへのリンク