自衛官と国際法上の地位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)
「日本国憲法第9条」の記事における「自衛官と国際法上の地位」の解説
1990年10月、中山太郎外務大臣「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。この点は、平和協力隊に参加している自衛隊の部隊等についても変わりはございません。」(1990年(平成2年)10月18日、衆議院本会議における日笠勝之議員に対する中山太郎外務大臣の答弁)
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