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自衛官と国際法上の地位とは? わかりやすく解説

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自衛官と国際法上の地位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「自衛官と国際法上の地位」の解説

1990年10月中山太郎外務大臣自衛隊は、憲法必要最小限度を超える実力保持し得ない等の厳し制約課せられております通常の観念考えられます軍隊ではありませんが、国際法上軍隊として取り扱われておりまして、自衛官軍隊構成員該当いたします。この点は、平和協力隊に参加している自衛隊部隊等についても変わりはございません。」(1990年平成2年10月18日衆議院本会議における日笠勝之議員対す中山太郎外務大臣答弁

※この「自衛官と国際法上の地位」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「自衛官と国際法上の地位」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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