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自他商品識別力を有することとは? わかりやすく解説

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自他商品識別力を有すること

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:16 UTC 版)

立体商標」の記事における「自他商品識別力を有すること」の解説

立体商標登録されるためには、商標本質的機能である自他商品識別力有してなければならない商標法3条1項各号)。たとえば、立方体や球のようなありふれた立体的形状や、商品形状そのもの範囲出ない立体的形状自他商品識別力商標法3条1項)をもたないから、商標登録を受けることができない自他商品識別力有無争われ事件として、たとえば「乳酸菌飲料収納容器ヤクルト容器事件」(東京高等裁判所 平成13年7月17日判決)がある。本事件は、乳酸菌飲料収納容器ヤクルト容器)の形状有する立体商標商標登録出願拒絶した特許庁審決対し、それを不服としたヤクルト本社が、東京高等裁判所審決取り消し求め訴訟提起したのである原告であるヤクルト本社は、「瓶の中程真中より稍上部丸み帯びた『くびれ』を付したこと、『飲み口』の形状を『哺乳瓶吸い口』の形状としたこと、『くびれ』によって、円筒部分の直径大きくし、視覚上(見かけ)の大きさ小さく見えない形状となっていること」を理由として、容器の形状独特なものであり、自他商品識別力を有することを主張した。しかし、裁判所は「これらの点を考慮しても、本願商標指定商品である『乳酸菌飲料』の一般的な収納容器であるプラスチック製使い捨て容器製法用途機能からみて予想し得ない特徴本願商標にあるものと認めることはできない。」として、3条1項3号により商標登録拒絶した特許庁審決支持したしかしながら裁判所立体商標に関する判断傾向変化してきている。平成22年11月16日ヤクルト本社別の立体商標事件第2次ヤクルト立体商標事件に関して知的財産高等裁判所自他商品識別力有するとの判決出したヤクルトは、当該商標同一立体形状無色容器用いてヤクルト」を想起するかどうかアンケート調査行い98%以上が想起するとの回答であった。このアンケート調査結果裁判官心証影響与えた分析されている。

※この「自他商品識別力を有すること」の解説は、「立体商標」の解説の一部です。
「自他商品識別力を有すること」を含む「立体商標」の記事については、「立体商標」の概要を参照ください。

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