自他商品等識別能力を有することとは何? わかりやすく解説 Weblio辞書

自他商品等識別能力を有することとは? わかりやすく解説

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自他商品等識別能力を有すること(3条1項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「自他商品等識別能力を有すること(3条1項)」の解説

自他商品識別能力を有さない名称は名称として機能発揮し得ないから、登録を受けることができない自他商品識別能力を有さない例として、その商品等の普通名称3条1項1号例え指定商品「りんご」に対して名称「アップル」)、その商品等について慣用されている名称(3条1項2号審査基準によれば指定商品清酒に対して商標正宗」など)、商品産地品質等を普通に用いられる方法表示する名称(3条1項3号例え指定商品「りんご」に対して商標青森」)などが挙げられている。ただし、形式的に自他商品識別力を有さないと考えられる名称であっても実際に使用した結果識別力具備する至った場合には商標登録を受けることができる(3条2項実例としてジョージア事件がある)。

※この「自他商品等識別能力を有すること(3条1項)」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「自他商品等識別能力を有すること(3条1項)」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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