自他商品等識別能力を有すること(3条1項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
「日本の商標制度」の記事における「自他商品等識別能力を有すること(3条1項)」の解説
自他商品等識別能力を有さない名称は名称としての機能を発揮し得ないから、登録を受けることができない。自他商品等識別能力を有さない例として、その商品等の普通名称(3条1項1号。例えば指定商品「りんご」に対して名称「アップル」)、その商品等について慣用されている名称(3条1項2号。審査基準によれば、指定商品「清酒」に対して商標「正宗」など)、商品の産地、品質等を普通に用いられる方法で表示する名称(3条1項3号。例えば指定商品「りんご」に対して商標「青森」)などが挙げられている。ただし、形式的に自他商品等識別力を有さないと考えられる名称であっても、実際に使用した結果、識別力を具備するに至った場合には商標登録を受けることができる(3条2項。実例としてジョージア事件がある)。
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