耐震設計上の特殊性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/27 17:07 UTC 版)
四号特例により、2階建ての木造住宅は構造計算を行なわない。施行令46条に建物の大きさに応じて必要耐力壁量を算出する規定があり、そのバランスの良い配置をチェックする四分割法があり(建築基準法告示1352)、また引き抜き金物の種類を決める為にN値法(同告示1460)が存在し、品確法に基づく性能評価の基準となっている。これらは仕様基準にたいする合否をおおまかに判定するものであり、量的な安全性評価とはならない。
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