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耐震設計上の特殊性とは? わかりやすく解説

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耐震設計上の特殊性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/27 17:07 UTC 版)

木造3階建て」の記事における「耐震設計上の特殊性」の解説

四号特例により、2階建ての木造住宅構造計算行なわない施行令46条に建物大きさに応じて必要耐力壁量を算出する規定があり、そのバランス良い配置チェックする四分割法があり(建築基準法告示1352)、また引き抜き金物種類決め為にN値法(同告示1460)が存在し品確法に基づく性能評価基準となっている。これらは仕様基準にたいする合否おおまかに判定するものであり、量的な安全性評価とはならない

※この「耐震設計上の特殊性」の解説は、「木造3階建て」の解説の一部です。
「耐震設計上の特殊性」を含む「木造3階建て」の記事については、「木造3階建て」の概要を参照ください。

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