統治権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/15 08:40 UTC 版)
統治権(とうちけん)とは、国際法や国内法で有する国土や国民など国家を治める権利のことである。国権とも言う。国家の最高権力と言える。国内でどのように発動されるかによって、政治体制の種別がなされる。
概要
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3つの性質の権利に分けられる。
- 領土高権(Gebietshoheit) 国土に対する権力
- 対人高権(Personalhoheit) 国民に対する権力
- 自主組織権(Organisationshoheit) 国家の組織を自ら法によって定める権利
定義
司法権、立法権、行政権を総称して統治権とも言われる[1]。大日本帝国憲法において統治権は国のものであって、天皇が総攬するとされていた。大日本帝国憲法第4条は、天皇を立法司法行政の三種に分立された国の統治権の総攬者と定め、その天皇が憲法に従うことを規定していた[2]。
語源
日本語の「統治権」はドイツ憲法学の影響を受け、講学上"Herrschaftsrechte"[注 1]。の訳語として案出された。
井上毅草案で「之ヲ治(しら)ス」という古事記由来の日本的な統治概念が提案されたものを漢語で表現した結果「統治権」という言葉が生まれたとし、伊藤博文と井上毅は「主権者」という概念を嫌い「統治(シラス)権の総覧者として日本独自の文化に依拠した天皇大権を表現した日本の憲法学のオリジナル概念とされる[4]。
脚注
注釈
出典
- ^ “ コトバ解説 「非常事態宣言」と「戒厳令」の違い ”. 毎日新聞. (2015年12月8日) 2017年7月6日閲覧。
- ^ 里見岸雄 1989, p. 15.
- ^ dict.cc dictionary :: Herrschaftsrechte :: German-English translation
- ^ 篠田英郎 2017, p. 275-276.
参考文献
- 里見岸雄『天皇とは何か―憲法・歴史・国体』展転社、1989年。ISBN 4886560482。
- 松本重敏『改訂統治権論』巌松堂書店、1918年。doi:10.11501/960506。全国書誌番号:43028235
- 篠田英郎『憲法学の病』新潮社、2019年。
関連項目
外部リンク
統治権(対内主権)
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第一に、国権(国民を統治し支配する国の権力)ないし統治権、国民および国土(領土)を支配する権利(例:ポツダム宣言8項)。 「国家が内に対して最高至上である」ということが、「主権」の内容として語られる。近代国家においては、国家は、自らの領土において、いかなる反対の意思を表示する個人・団体に対しても、最終的には、物理的実力(physische Gewalt)を用いて、自己の意思を貫徹することができる。この意味で、国家は対内的に至高の存在であり、これを「主権的」と表現するのである。私法上の権利と区別された公法上の権利であるという意味で高権とよばれることもあり、国民に対する支配権を「対人高権」、領土に対する統治権即ち「領土高権」という。 主権は国家における最高の統治権であるが、統治権一般、国家機構が行使する統治の実権とは別ものであり、主権以外の統治権が明確であるのに対して民主主義国家においては主権は不明確であり、その所在である主権者も曖昧模糊としている。
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