第25条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第25条」の解説
参政権。普通選挙、選挙権の平等、秘密投票。公務参加の条件の平等。
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第25条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 13:44 UTC 版)
「ベアテ・シロタ・ゴードン」の記事における「第25条」の解説
学齢の児童、並びに子供は、賃金のためにフルタイムの雇用をすることはできない。児童の搾取は、いかなる形であれ、これを禁止する。国際連合ならびに国際労働機関の基準によって、日本は最低賃金を満たさなければならない。
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第25条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:31 UTC 版)
生存権を規定する日本国憲法第25条によると、国民には「健康」の権利があり、国・自治体は全ての生活部面で社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上と増進(健康増進)に努める義務がある。近年、喫煙の健康被害と、喫煙行為に由来する有害化学物質による生理的健康被害が科学的に明らかとなったので、国民の喫煙率の削減と、受動喫煙のないことをめざし、健康日本21において「「たばこのない社会」という社会通念を確立する」という表現で国民の合意が得られる状況に至った。 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 — 日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)「生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務」第二十五条 (該当条文は公布時と変化なし)
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