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第二次再審請求についてとは? わかりやすく解説

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第二次再審請求について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:33 UTC 版)

袴田事件」の記事における「第二次再審請求について」の解説

袴田2008年4月に、2回目再審請求をしている。その後足利事件布川事件などにおいて、かねてから冤罪疑われていた判決確定後裁判対し再審認められ立て続け冤罪確定したこれを機に国民冤罪対す関心高まり検察2013年3月4月7月続いて当時一部証拠開示したまた、同年11月には、事件当時袴田同僚袴田アリバイ供述していたにもかかわらず検察袴田犯人あるかのような供述捏造していた事実発覚した加えて12月には被害者当時着用していた5点衣類付着している血液袴田のものではない可能性があるとのDNA鑑定結果弁護側が提出した。これらは裁判開始して以来最大変動でもあり、「重大な証拠」として再審認められる可能性大きく持った2013年12月に、メディアでは「2014年の春ごろには再審可否判断がされるだろう」との予想新聞各紙わたって掲載同時にニュース番組でも報道された。 2014年3月27日静岡地裁刑事第1部村山浩昭裁判長大村陽一裁判官満田智彦裁判官)で再審認められ、さらに死刑拘置執行停止決定袴田釈放された。2014年3月31日 静岡地検東京高裁即時抗告した2018年6月11日東京高裁静岡地裁決定対し地裁認めたDNA鑑定結果には科学的疑問存在し証拠として信用できない」として再審請求棄却弁護側は最高裁特別抗告する見込みで、再審開始判断最高裁委ねられることとなった。なお、死刑拘置執行停止については「袴田年齢生活状況などを鑑み釈放取り消しが相当とは言いがたい」として維持している。 2020年12月23日最高裁判所第3小法廷(林道晴裁判長)は、前述東京高裁決定取り消し審理高裁差戻した。

※この「第二次再審請求について」の解説は、「袴田事件」の解説の一部です。
「第二次再審請求について」を含む「袴田事件」の記事については、「袴田事件」の概要を参照ください。

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