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だいいっ‐しん【第一審】

読み方:だいいっしん

訴訟事件最初に審判する審級一審


審級

(第一審 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/08 17:02 UTC 版)

審級(しんきゅう)とは、同一の訴訟事件を上位の階級の裁判所上訴することで複数回の審議を受けることができる制度(上訴制度)における、審議の上下関係(審級管轄)を表したものである。訴訟事件に限らず、決定命令事件についても同様である。日本では原則として3階級の審議(裁判)を行う三審制を採用しているが、裁判所は簡易裁判所家庭裁判所および地方裁判所高等裁判所最高裁判所の4階級に分かれており、その訴訟の性質によって審級が定められている。




「審級」の続きの解説一覧

第一審(水戸地裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 18:44 UTC 版)

茨城女子大学生殺人事件」の記事における「第一審(水戸地裁)」の解説

2018年7月17日裁判員裁判水戸地裁小笠原義泰裁判長)で開かれ、Aは「間違いありません」と起訴内容認めた。Aは「仲間誘われて事件起こした」と述べ自転車乗っていた女子学生発見し乗っていた車で自転車進路妨害女子学生車内に連れ込んだ殺害理由を「警察などに話されたら困るから」と語り暴行決めた段階殺害まで計画していたことを明かした

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第一審(名古屋地裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:27 UTC 版)

名古屋市女子大生誘拐殺人事件」の記事における「第一審(名古屋地裁)」の解説

木村初公判1981年5月15日名古屋地方裁判所刑事第3部塩見秀則裁判長)で開かれた注目され罪状認否で、木村は「身代金を取ることは12月4日時点断念していた」と供述したが、それ以外起訴事実全面的に認めた冒頭陳述検察側は、木村映画天国と地獄』をヒントにした上で計画失敗しないように、初めからAを殺すつもりで誘拐したことを明らかにした。木村捜査段階での供述態度や、同月5日にAの遺体発見されたことなどから、木村犯行認めることは確実視されていたが、法廷犯行認めたことから、今後焦点は、検察側から明らかにされる、犯行の詳しい動機方法などに移り審理はかなり早く進む見通し立ったその後刑事裁判争点情状面での立証移り検察側はAの父親友人を、弁護側は木村母親友人を、それぞれ情状証人申請した12月公判で、木村は「被害者遺族の方の気持ちが少しでも晴れるなら、また、私の母や家族対す世間の冷たい目が多少とも緩和されるなら、命が惜しいとは思いません。私が死刑になるのが一番いいのではないか思います」と述べた第9回公判では、被害者遺族であるAの父親が、検察側の情状証人として出廷し、「親として絶対許すことはできません。死刑望みます」と述べた1981年12月24日名古屋地裁刑事第3部第10回公判論告求刑公判)が開かれた検察側は「社会全体戦い挑んだわが国史上まれに見る、大胆残忍卑劣な犯行で、天人とも許しがたい。被告人反社会的性格改善余地はない」として、木村死刑求刑した弁護側の最終弁論は翌1982年昭和57年2月2日開かれた1982年3月23日判決公判開かれ名古屋地裁刑事第3部塩見秀則裁判長)は検察側の求刑通り木村死刑判決言い渡した木村判決後も、前述のように死刑受け入れ意思が固かったが、弁護人らが控訴するように説得したその後木村弁護人控訴期限前日4月5日付で、量刑不当理由名古屋高等裁判所控訴した

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第一審(名古屋地裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 19:25 UTC 版)

名古屋アベック殺人事件」の記事における「第一審(名古屋地裁)」の解説

1988年7月18日名古屋地方裁判所刑事第4部小島裕史裁判長)で、被告人6人の初公判開かれた同日行われた検察側の冒頭陳述で、Xら6人が木刀や、ハイヒールのかかとなどで、A・Bを袋叩きにするという、凄絶リンチ加えた挙句、「ばれないためにはやる(殺す)しかない」と、犯行隠滅するために2人絞殺した想像を絶する少年たち残忍な犯行の状況が、次々と明らかにされた。その後罪状認否が行われ、Xら5人は容疑大筋認めた一方、Vは「Aの殺害時、謀議には加わっておらず、現場にも行っていない」として、起訴事実一部否認した。 第一審公判検察側・弁護合同証拠調べ2,3回、個別本人への被告人質問1回それぞれ行われたのみで結審した。 1989年平成元年1月30日名古屋地裁小島裕史裁判長)で論告求刑公判開かれ検察側(名古屋地方検察庁)は「稀に見る悪質重大犯罪で、まさに鬼畜の所業少年の犯罪であることを考える必要はない」と厳しく論告し、それぞれ以下のように求刑した主犯格とされたXに対しては、「一連の犯行思いついた首謀者であり、2人殺害・死体遺棄実行者でもある。このようなものを社会に戻すのは野獣世に放つ同然である」と断罪し、その上で遊ぶ金欲しさと、思い切り暴れたいという反社会的な動機で、何ら落ち度のない若い2人なぶり殺しにした稀に見る冷酷非道な犯行当時未成年だったとはいえ、他の5人を先導した責任重く被害者遺族らの強烈な被害感情考慮する極刑以外に科す刑罰はない」「終始犯行主導し暴力的性格矯正不可能。犯行当時少年だったことは考慮する余地はない」として、少年犯罪に対して異例死刑求刑した。 X同様、殺害の実行犯だったWに対しては、犯行当時18歳未満少年への死刑適用禁止した少年法51条の規定踏まえた上で悪質さではXに勝るとも劣らない。仮に18歳以上ならば、Xと同様に死刑科すべきである」として、17歳少年対する最高刑として、「死刑相当」の無期懲役求刑した唯一犯行当時成人であった暴力団組員のV(犯行当時21歳名古屋市中村区)と、Uに対しては、それぞれ殺害行為実行には加わっていないが冷酷な性格顕著である」として、Vに無期懲役を、Uに懲役5年以上10年以下の不定期刑(Uは判決まで成年する場合懲役15年求刑)をそれぞれ求刑したS・Tに対しては「同性被害者に対して言語に絶する犯行加え反省の色もない」として、ともに懲役5年以上10年以下の不定期刑求刑した弁護側が「6人は家庭環境恵まれなかった」と情状酌量求めたに対しては「被告人らと同様、あるいはそれ以上劣悪な家庭環境置かれていても、立派に成人した者は多数いる。被害者2人とも、Xらとさして変わらない家庭環境いながら真剣に生きていた。家庭環境酌量値する判断するのでは、2人死んでも死にきれない」と反論した公判後の記者会見で、A・Bそれぞれの父親は「全員死刑なければ納得できない」「犯人皆殺しにしたいぐらいだ」などと、残虐な犯行対す怒り露わにした。 名古屋地裁同年3月3日弁護側による最終弁論開かれた弁護側は「事件性質は、精神的に未熟な6人が遊興的に始めた犯行であり、集団心理により重大な犯罪発展した」として、計画性のなさを主張したその上で犯行エスカレートしていったのは「金銭欲ではなく買ったばかりの車を、逃げようとする被害者らにぶつけられカッとなったのが原因であり、被告人らの幼稚さを示している。殺害謀議も、Xが冗談持ち掛けたのが独り歩きしたために惨劇発展した」「Xに前科はなく、非行歴も軽微であり、生来粗暴者と決めつけた論告非難値する」「4人が犠牲となった永山則夫連続射殺事件比べて殺害人数2人少なく論告永山基準判例として引用したのは不当である」と主張した。そして「結果重大性ばかりに目を奪われ少年法趣旨死刑制度適用対す世界的な情勢反している」として、検察側の論告求刑批判しその上で論告には誇張多く死刑失当だ」として、Xを有期懲役留めるよう訴え、Xの公判結審した。Xは頭を垂れて弁論聞き小島裁判長から「最後に何か言いたいことはあるか」と問われ被害者2人には申し訳のないことをしました」と小声答えた同年3月22日最後被告人であるVの最終弁論開かれた弁護側は「Vは殺害謀議を本気とは思っておらず、他の被告人らに比べて犯行度合いは低い」と情状酌量求め、6人全員についての公判全て結審した。 同年6月28日判決公判名古屋地裁小島裕史裁判長)で開かれた名古屋地裁検察側の主張通り犯罪事実認定し被告人らの犯行を「冷酷極まりない」とした上で遊ぶ金欲しさから何ら落ち度のない男女襲って殺した犯行は、計画的で、模倣性が強く反社会的自己中心的だ」と断じた。その上で稀に見る残虐冷酷な犯罪で、被害者遺族被害感情考えると、Xを死刑処すのもやむを得ない」として、以下の通り判決言い渡した。 Xに対しては「事件首謀者であり殺人実行行為者でもある。責任重く、その犯罪性も根深く反省態度足りない未成年であることを考慮して死刑やむを得ない」として、求刑通り死刑判決控訴) Wに対しては「本来ならば死刑選択すべき」としながらも、犯行当時18歳未満少年への死刑適用禁じた少年法51条の規定により、無期懲役判決確定) Vに対し懲役17年判決求刑無期懲役控訴判決まで成年したUに対し懲役13年判決求刑懲役15年確定S・T両名対しそれぞれ求刑通り懲役5年以上10年以下の不定期刑判決確定判決では起訴事実をほぼ全面的に認定し、VがA殺害については「謀議参加していない」として争っていたのに対しては「A・Bを大高緑地襲撃した後、連れて行った愛知県海部郡弥富町(現・弥富市内の飲食店で、Xが『Aを殺害し、Bはどこかに売り飛ばす』と提案し、Vを含め5人全員賛成した」としてVの主張退けたその上で量刑理由における一般的情状としては「被害者全裸にし、たばこの火を押し付けるなどの屈辱的な暴行加え死の恐怖長時間晒しながら殺害した犯行執拗で、冷酷極まりない」と断罪し、犯行動機も「強盗遊興費欲しさで、2人殺害したのは大高緑地での犯行を隠すためであり、自己保身目的自己中心的だ」と指摘した。特に、Bの殺害については「W・Xが、ふざけながら『綱引き』と称して、たばこを吸い終わるまで両方から絞め続けて殺すという、残虐非道なものであり、情状酌量余地はない」と非難した。また「何の落ち度もない被害者通り魔的に襲った犯行社会的影響大きい。被害者遺族極刑望んでいる」と述べた一方で精神的に未熟な少年集団犯した犯行という一面がある」とした上でW・X両名とび職仕事持ち無為徒食の身ではなかった。S・T・V殺人謀議頷いただけで、涙して罪を反省している者もいる」として有利な事情認定し「以上の有利、不利な状況をすべて考慮する」として、死刑無期懲役を含む厳しい刑を宣告した少年犯罪対す死刑判決1987年永山則夫連続射殺事件差し戻し控訴審東京高裁、翌1990年上告棄却死刑確定以来で、昭和少年犯罪としては本件最後だったが、この判決後述通り破棄されたため、永山則夫以来少年死刑囚1992年発生した市川一家4人殺害事件2001年確定2017年死刑執行)の犯人となったV・X判決不服として、Xは7月7日付で名古屋高等裁判所控訴し、Vも控訴理由として「A殺害共謀否認したのに認められず、量刑も重すぎて不当である」として7月11日付で名古屋高裁に控訴した検察側もVの量刑不当理由に、翌7月12日付で控訴した一方でS・T・U・Wの4人は控訴せず、いずれも有罪判決最大・Wの無期懲役)が確定した。 Xは死刑判決受けた瞬間驚いたような様子で「えっ」と声を上げたことが、判決伝えた朝日新聞1989年6月28日夕刊報じられている。 Xに死刑、Wにも「死刑相当」とした上で無期懲役といった極刑下されたことは、最高で懲役17年求刑無期懲役)だった女子高生コンクリート詰め殺人事件第一審・東京地裁判決1990年7月10日付、控訴審破棄され懲役20年加重されて確定裁判長本事件控訴審判決担当した松本光雄)との対比でも注目された。その決定的な違いについて、当時日本大学法学部教授板倉宏は「名古屋では殺害被害者2人コンクリート事件1人という殺害人数違いがある。殺害被害者数1人では(永山基準影響もあり)死刑判決はほとんど出ない」「確定的殺意と『未必の故意』の差が大きい。名古屋事件では『殺してしまえ』という明確な殺意があり、事前に殺害用のロープ購入するなどの計画性もあった。それに対してコンクリート事件は『死ぬかもしれない』という未必の故意だった」と『週刊文春1990年8月2日号の特集記事解説した

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第一審(さいたま地方裁判所・裁判員裁判)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 06:41 UTC 版)

首都圏連続不審死事件」の記事における「第一審(さいたま地方裁判所裁判員裁判)」の解説

刑事裁判さいたま地方裁判所において、全訴追事案殺人3、詐欺・同未遂6、窃盗1)について併合審理となった裁判員選任手続2012年平成24年1月5日初公判1月10日判決日が4月13日という裁判員裁判としては、約100日間にわたる長期裁判であった3つの殺人事件について、検察提示した状況証拠以下の通り。 3殺人事件共通 3殺人事件では現場残っていた練炭等は木嶋が犯行前購入したものと同一メーカーである。 3殺人事件では被害者最後に会っていたのは木嶋である。 A殺人事件 Aの家からパソコン本体と鍵が持ち出されていた。 練炭のうち重いものは約20キロあり、Aは車や自転車持っておらず、レンタカー借りた記録もないため、Aが自宅周辺購入したとは考えられないまた、ネットでの購入記録もない。 B殺人事件 生前睡眠薬服用していたことはなかったが、遺体から通常使用される量の10倍以上の睡眠薬検出された。 司法解剖結果火災による一酸化炭素中毒で喉に付着するはずの炭の粉がほとんどついていなかった。 C殺人事件 死亡現場レンタカーレンタカーの鍵がなかった。自殺する前にどこかに捨てにいくことは不自然。 死亡現場レンタカー練炭着火したとみられるマッチの棒は車内残されていたが、マッチ箱がなかった。自殺する前にどこかに捨てにいくことは不自然。 Cの手練炭の粉がついておらず、練炭扱った形跡がなかった。手袋も見つかっていない。 検察側は、論告において、「窓の外には夜空広がっている。夜が明けると、雪化粧になっているがいつ降ったかを見ていなくても、夜中降った認定できる」との比喩使い状況証拠積み重ねで木嶋の犯行を十分立証できると強調した。 これに対し木嶋及び弁護側は、練炭等は被害者から譲ってくれと頼まれて木嶋が渡したものであり、被害者の死別れ話原因自殺事故死であったとして殺人罪無罪主張したさいたま地方裁判所大熊一之裁判長)は検察側の主張全面的に認め、木嶋に対し求刑通り死刑言い渡した女性被告人対す死刑判決裁判員裁判では初めて。木嶋側は即日控訴した

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第一審(宇都宮地裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 22:29 UTC 版)

栃木小1女児殺害事件」の記事における「第一審(宇都宮地裁)」の解説

2016年2月29日宇都宮地方裁判所松原里美裁判長)で初公判開かれた被告人は「殺していません」と、はっきりとした口調答え無罪主張した

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