審級
第一審(水戸地裁)
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「茨城女子大学生殺人事件」の記事における「第一審(水戸地裁)」の解説
2018年7月17日、裁判員裁判が水戸地裁(小笠原義泰裁判長)で開かれ、Aは「間違いありません」と起訴内容を認めた。Aは「仲間に誘われて事件を起こした」と述べ、自転車に乗っていた女子学生を発見し、乗っていた車で自転車の進路を妨害。女子学生を車内に連れ込んだ。殺害の理由を「警察などに話されたら困るから」と語り、暴行を決めた段階で殺害まで計画していたことを明かした。
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第一審(名古屋地裁)
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「名古屋市女子大生誘拐殺人事件」の記事における「第一審(名古屋地裁)」の解説
木村の初公判は1981年5月15日、名古屋地方裁判所刑事第3部(塩見秀則裁判長)で開かれた。注目された罪状認否で、木村は「身代金を取ることは12月4日の時点で断念していた」と供述したが、それ以外は起訴事実を全面的に認めた。冒頭陳述で検察側は、木村が映画『天国と地獄』をヒントにした上で、計画が失敗しないように、初めからAを殺すつもりで誘拐したことを明らかにした。木村の捜査段階での供述態度や、同月5日にAの遺体が発見されたことなどから、木村が犯行を認めることは確実視されていたが、法廷で犯行を認めたことから、今後の焦点は、検察側から明らかにされる、犯行の詳しい動機・方法などに移り、審理はかなり早く進む見通しが立った。 その後、刑事裁判の争点は情状面での立証に移り、検察側はAの父親・友人を、弁護側は木村の母親・友人を、それぞれ情状証人に申請した。12月の公判で、木村は「被害者遺族の方の気持ちが少しでも晴れるなら、また、私の母や家族に対する世間の冷たい目が多少とも緩和されるなら、命が惜しいとは思いません。私が死刑になるのが一番いいのではないかと思います」と述べた。第9回公判では、被害者遺族であるAの父親が、検察側の情状証人として出廷し、「親として絶対許すことはできません。死刑を望みます」と述べた。 1981年12月24日、名古屋地裁刑事第3部で第10回公判(論告求刑公判)が開かれた。検察側は「社会全体に戦いを挑んだ、わが国史上まれに見る、大胆、残忍、卑劣な犯行で、天人とも許しがたい。被告人の反社会的性格に改善の余地はない」として、木村に死刑を求刑した。弁護側の最終弁論は翌1982年(昭和57年)2月2日に開かれた。 1982年3月23日に判決公判が開かれ、名古屋地裁刑事第3部(塩見秀則裁判長)は検察側の求刑通り、木村に死刑判決を言い渡した。 木村は判決後も、前述のように死刑を受け入れる意思が固かったが、弁護人らが控訴するように説得した。その後、木村の弁護人は控訴期限前日の4月5日付で、量刑不当を理由に名古屋高等裁判所に控訴した。
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第一審(名古屋地裁)
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「名古屋アベック殺人事件」の記事における「第一審(名古屋地裁)」の解説
1988年7月18日、名古屋地方裁判所刑事第4部(小島裕史裁判長)で、被告人6人の初公判が開かれた。同日に行われた検察側の冒頭陳述で、Xら6人が木刀や、ハイヒールのかかとなどで、A・Bを袋叩きにするという、凄絶なリンチを加えた挙句、「ばれないためにはやる(殺す)しかない」と、犯行を隠滅するために2人を絞殺した、想像を絶する少年たちの残忍な犯行の状況が、次々と明らかにされた。その後、罪状認否が行われ、Xら5人は容疑を大筋で認めた一方、Vは「Aの殺害時、謀議には加わっておらず、現場にも行っていない」として、起訴事実の一部を否認した。 第一審公判は検察側・弁護側合同の証拠調べが2,3回、個別の本人への被告人質問が1回、それぞれ行われたのみで結審した。 1989年(平成元年)1月30日に名古屋地裁(小島裕史裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察側(名古屋地方検察庁)は「稀に見る悪質重大犯罪で、まさに鬼畜の所業。少年の犯罪であることを考える必要はない」と厳しく論告し、それぞれ以下のように求刑した。 主犯格とされたXに対しては、「一連の犯行を思いついた首謀者であり、2人の殺害・死体遺棄の実行者でもある。このようなものを社会に戻すのは野獣を世に放つも同然である」と断罪し、その上で「遊ぶ金欲しさと、思い切り暴れたいという反社会的な動機で、何ら落ち度のない若い2人をなぶり殺しにした稀に見る冷酷非道な犯行。当時未成年だったとはいえ、他の5人を先導した責任は重く、被害者遺族らの強烈な被害感情を考慮すると極刑以外に科す刑罰はない」「終始犯行を主導し、暴力的性格の矯正は不可能。犯行当時少年だったことは考慮する余地はない」として、少年犯罪に対しては異例の死刑を求刑した。 X同様、殺害の実行犯だったWに対しては、犯行当時18歳未満の少年への死刑適用を禁止した、少年法第51条の規定を踏まえた上で「悪質さではXに勝るとも劣らない。仮に18歳以上ならば、Xと同様に死刑を科すべきである」として、17歳の少年に対する最高刑として、「死刑相当」の無期懲役を求刑した。 唯一犯行当時成人であった、暴力団組員のV(犯行当時21歳、名古屋市中村区)と、Uに対しては、それぞれ「殺害行為の実行には加わっていないが冷酷な性格は顕著である」として、Vに無期懲役を、Uに懲役5年以上10年以下の不定期刑(Uは判決までに成年する場合、懲役15年求刑)をそれぞれ求刑した。 S・Tに対しては「同性の被害者に対しても言語に絶する犯行を加え、反省の色もない」として、ともに懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑した。 弁護側が「6人は家庭環境に恵まれなかった」と情状酌量を求めたのに対しては「被告人らと同様、あるいはそれ以上に劣悪な家庭環境に置かれていても、立派に成人した者は多数いる。被害者の2人とも、Xらとさして変わらない家庭環境にいながら真剣に生きていた。家庭環境で酌量に値すると判断するのでは、2人は死んでも死にきれない」と反論した。公判後の記者会見で、A・Bそれぞれの父親は「全員死刑でなければ納得できない」「犯人を皆殺しにしたいぐらいだ」などと、残虐な犯行に対する怒りを露わにした。 名古屋地裁で同年3月3日、弁護側による最終弁論が開かれた。弁護側は「事件の性質は、精神的に未熟な6人が遊興的に始めた犯行であり、集団心理により重大な犯罪に発展した」として、計画性のなさを主張した。その上で、犯行がエスカレートしていったのは「金銭欲ではなく、買ったばかりの車を、逃げようとする被害者らにぶつけられ、カッとなったのが原因であり、被告人らの幼稚さを示している。殺害の謀議も、Xが冗談で持ち掛けたのが独り歩きしたために惨劇に発展した」「Xに前科はなく、非行歴も軽微であり、生来の粗暴者と決めつけた論告は非難に値する」「4人が犠牲となった永山則夫連続射殺事件と比べて、殺害人数は2人と少なく、論告が永山基準を判例として引用したのは不当である」と主張した。そして「結果の重大性ばかりに目を奪われ、少年法の趣旨と死刑制度適用に対する世界的な情勢に反している」として、検察側の論告求刑を批判し、その上で「論告には誇張が多く、死刑は失当だ」として、Xを有期懲役に留めるよう訴え、Xの公判は結審した。Xは頭を垂れて弁論を聞き、小島裁判長から「最後に何か言いたいことはあるか」と問われ「被害者2人には申し訳のないことをしました」と小声で答えた。 同年3月22日、最後の被告人であるVの最終弁論が開かれた。弁護側は「Vは殺害謀議を本気とは思っておらず、他の被告人らに比べて犯行の度合いは低い」と情状酌量を求め、6人全員についての公判が全て結審した。 同年6月28日、判決公判が名古屋地裁(小島裕史裁判長)で開かれた。名古屋地裁は検察側の主張通りに犯罪事実を認定し、被告人らの犯行を「冷酷極まりない」とした上で「遊ぶ金欲しさから何ら落ち度のない男女を襲って殺した犯行は、計画的で、模倣性が強く反社会的・自己中心的だ」と断じた。その上で「稀に見る残虐・冷酷な犯罪で、被害者遺族の被害感情を考えると、Xを死刑に処すのもやむを得ない」として、以下の通り判決を言い渡した。 Xに対しては「事件の首謀者であり殺人の実行行為者でもある。責任は重く、その犯罪性も根深く、反省の態度も足りない。未成年であることを考慮しても死刑はやむを得ない」として、求刑通り死刑判決(控訴) Wに対しては「本来ならば死刑を選択すべき」としながらも、犯行当時18歳未満の少年への死刑適用を禁じた少年法第51条の規定により、無期懲役判決(確定) Vに対し懲役17年の判決(求刑無期懲役、控訴) 判決までに成年したUに対し懲役13年の判決(求刑懲役15年、確定) S・T両名に対し、それぞれ求刑通り懲役5年以上10年以下の不定期刑の判決(確定) 判決では起訴事実をほぼ全面的に認定し、VがA殺害については「謀議に参加していない」として争っていたのに対しては「A・Bを大高緑地で襲撃した後、連れて行った愛知県海部郡弥富町(現・弥富市)内の飲食店で、Xが『Aを殺害し、Bはどこかに売り飛ばす』と提案し、Vを含め5人全員が賛成した」としてVの主張を退けた。 その上で、量刑理由における一般的情状としては「被害者を全裸にし、たばこの火を押し付けるなどの屈辱的な暴行を加え、死の恐怖に長時間晒しながら殺害した犯行は執拗で、冷酷極まりない」と断罪し、犯行動機も「強盗は遊興費欲しさで、2人を殺害したのは大高緑地での犯行を隠すためであり、自己保身目的、自己中心的だ」と指摘した。特に、Bの殺害については「W・Xが、ふざけながら『綱引き』と称して、たばこを吸い終わるまで両方から絞め続けて殺すという、残虐非道なものであり、情状酌量の余地はない」と非難した。また「何の落ち度もない被害者を通り魔的に襲った犯行で社会的影響は大きい。被害者遺族も極刑を望んでいる」と述べた。 一方で「精神的に未熟な少年が集団で犯した犯行という一面がある」とした上で「W・X両名はとび職の仕事を持ち、無為徒食の身ではなかった。S・T・Vは殺人謀議に頷いただけで、涙して罪を反省している者もいる」として有利な事情も認定し「以上の有利、不利な状況をすべて考慮する」として、死刑・無期懲役を含む厳しい刑を宣告した。 少年犯罪に対する死刑判決は1987年の永山則夫連続射殺事件差し戻し控訴審(東京高裁、翌1990年に上告棄却で死刑確定)以来で、昭和の少年犯罪としては本件が最後だったが、この判決は後述の通り破棄されたため、永山則夫以来の少年死刑囚は1992年に発生した市川一家4人殺害事件(2001年確定、2017年死刑執行)の犯人となった。 V・Xは判決を不服として、Xは7月7日付で名古屋高等裁判所に控訴し、Vも控訴理由として「A殺害の共謀を否認したのに認められず、量刑も重すぎて不当である」として7月11日付で名古屋高裁に控訴した検察側もVの量刑不当を理由に、翌7月12日付で控訴した一方で、S・T・U・Wの4人は控訴せず、いずれも有罪判決(最大・Wの無期懲役)が確定した。 Xは死刑判決を受けた瞬間、驚いたような様子で「えっ」と声を上げたことが、判決を伝えた『朝日新聞』1989年6月28日夕刊で報じられている。 Xに死刑、Wにも「死刑相当」とした上での無期懲役といった極刑が下されたことは、最高でも懲役17年(求刑無期懲役)だった女子高生コンクリート詰め殺人事件の第一審・東京地裁判決(1990年7月10日付、控訴審で破棄され懲役20年に加重されて確定。裁判長は本事件控訴審判決を担当した松本光雄)との対比でも注目された。その決定的な違いについて、当時・日本大学法学部教授の板倉宏は「名古屋では殺害被害者が2人、コンクリート事件は1人という殺害人数の違いがある。殺害被害者数1人では(永山基準の影響もあり)死刑判決はほとんど出ない」「確定的殺意と『未必の故意』の差が大きい。名古屋の事件では『殺してしまえ』という明確な殺意があり、事前に殺害用のロープを購入するなどの計画性もあった。それに対してコンクリート事件は『死ぬかもしれない』という未必の故意だった」と『週刊文春』1990年8月2日号の特集記事で解説した。
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第一審(さいたま地方裁判所・裁判員裁判)
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「首都圏連続不審死事件」の記事における「第一審(さいたま地方裁判所・裁判員裁判)」の解説
刑事裁判はさいたま地方裁判所において、全訴追事案(殺人3、詐欺・同未遂6、窃盗1)について併合審理となった。 裁判員選任手続が2012年(平成24年)1月5日、初公判が1月10日、判決日が4月13日という裁判員裁判としては、約100日間にわたる長期裁判であった。 3つの殺人事件について、検察が提示した状況証拠は以下の通り。 3殺人事件共通 3殺人事件では現場に残っていた練炭等は木嶋が犯行前に購入したものと同一メーカーである。 3殺人事件では被害者が最後に会っていたのは木嶋である。 A殺人事件 Aの家からパソコンの本体と鍵が持ち出されていた。 練炭のうち重いものは約20キロあり、Aは車や自転車を持っておらず、レンタカーを借りた記録もないため、Aが自宅周辺で購入したとは考えられない。また、ネットでの購入記録もない。 B殺人事件 生前、睡眠薬を服用していたことはなかったが、遺体から通常使用される量の10倍以上の睡眠薬が検出された。 司法解剖の結果、火災による一酸化炭素中毒で喉に付着するはずの炭の粉がほとんどついていなかった。 C殺人事件 死亡現場のレンタカーにレンタカーの鍵がなかった。自殺する前にどこかに捨てにいくことは不自然。 死亡現場のレンタカーに練炭に着火したとみられるマッチの棒は車内に残されていたが、マッチ箱がなかった。自殺する前にどこかに捨てにいくことは不自然。 Cの手に練炭の粉がついておらず、練炭を扱った形跡がなかった。手袋も見つかっていない。 検察側は、論告において、「窓の外には夜空が広がっている。夜が明けると、雪化粧になっている。雪がいつ降ったかを見ていなくても、夜中に降ったと認定できる」との比喩を使い、状況証拠の積み重ねで木嶋の犯行を十分立証できると強調した。 これに対し木嶋及び弁護側は、練炭等は被害者から譲ってくれと頼まれて木嶋が渡したものであり、被害者の死は別れ話が原因の自殺や事故死であったとして殺人罪の無罪を主張した。 さいたま地方裁判所(大熊一之裁判長)は検察側の主張を全面的に認め、木嶋に対し求刑通り死刑を言い渡した。女性被告人に対する死刑判決は裁判員裁判では初めて。木嶋側は即日控訴した。
※この「第一審(さいたま地方裁判所・裁判員裁判)」の解説は、「首都圏連続不審死事件」の解説の一部です。
「第一審(さいたま地方裁判所・裁判員裁判)」を含む「首都圏連続不審死事件」の記事については、「首都圏連続不審死事件」の概要を参照ください。
第一審(宇都宮地裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 22:29 UTC 版)
「栃木小1女児殺害事件」の記事における「第一審(宇都宮地裁)」の解説
2016年2月29日、宇都宮地方裁判所(松原里美裁判長)で初公判が開かれた。被告人は「殺していません」と、はっきりとした口調で答え、無罪を主張した。
※この「第一審(宇都宮地裁)」の解説は、「栃木小1女児殺害事件」の解説の一部です。
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「第一審」の例文・使い方・用例・文例
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