登記できるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
「利息 年何%」のように記載する(記録例353)。その他の記載の例は以下のとおりである 1年を365日として計算する定めのある場合、「利息 年何%(年365日日割計算)」(1965年(昭和40年)6月25日民甲1431号回答参照) 利息の発生期の定めのある場合、「利息 年何%(利息発生期 平成何年何月何日)」又は「利息 年何% ただし、利息は平成何年何月何日から発生する」もしくは「利息 年何% ただし、平成何年何月何日までは無利息」 変動利息の場合、「利息 年何% ただし、平成何年何月何日までは年何%」 無利息とする定めのある場合(登記研究470-98頁)、「利息 無利息」(記録例356) 分割貸付で、貸付によって利率が異なる場合、「利息 金何円については年何%、金何円については年何%」(1977年(昭和52年)3月14日民三1601号通達参照) アド・オン方式(#債権額を参照)の場合、「利息 支払済」(1964年(昭和39年)10月15日民甲3395号通達) 元本と利息を担保する場合、「利息 元本につき年何%」(記録例357) 複数の債権を担保する場合で、利息が異なるときの記載の例は以下のとおりである(記録例366)。
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