現行の基本法とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書

現行の基本法とは? わかりやすく解説

現行の基本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 06:04 UTC 版)

基本法」の記事における「現行の基本法」の解説

ドイツ連邦共和国基本法 - 東西分断に際して西側だけで制定されたため、再統一までの暫定憲法という意味合いで「基本法」(ドイツ語: Grundgesetz)と命名された。しかし、再統一後新憲法制定されることなく基本法そのまま効力有している。 香港特別行政区基本法 - 中華人民共和国一国二制度下における特別行政区の「小憲法」。 マカオ特別行政区基本法 - 同上イスラエルの基本法 - 制憲議会での意見対立により単独憲法典制定されず、各分野別の基本法憲法に代わるものとして制定され今日至っている。 統治基本法 (サウジアラビア) - 実質的な憲法だが、同法第1条で「憲法クルアーンスンナとする」と定められている。 オマーン国家基本法英語版バチカン市国基本法英語版ハンガリー基本法 スウェーデンの憲法 - 4つ基本法スウェーデン語: Grundlagar)から構成される

※この「現行の基本法」の解説は、「基本法」の解説の一部です。
「現行の基本法」を含む「基本法」の記事については、「基本法」の概要を参照ください。

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