現行の基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 06:04 UTC 版)
ドイツ連邦共和国基本法 - 東西分断に際して西側だけで制定されたため、再統一までの暫定憲法という意味合いで「基本法」(ドイツ語: Grundgesetz)と命名された。しかし、再統一後も新憲法は制定されることなく、基本法がそのまま効力を有している。 香港特別行政区基本法 - 中華人民共和国の一国二制度下における特別行政区の「小憲法」。 マカオ特別行政区基本法 - 同上。 イスラエルの基本法 - 制憲議会での意見対立により単独の憲法典が制定されず、各分野別の基本法が憲法に代わるものとして制定され、今日に至っている。 統治基本法 (サウジアラビア) - 実質的な憲法だが、同法第1条で「憲法はクルアーンとスンナとする」と定められている。 オマーン国家基本法(英語版) バチカン市国基本法(英語版) ハンガリー基本法 スウェーデンの憲法 - 4つの基本法(スウェーデン語: Grundlagar)から構成される。
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