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現行の“技術基準省令の解釈基準”に示された火災対策とは? わかりやすく解説

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現行の“技術基準省令の解釈基準”に示された火災対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 08:34 UTC 版)

地下鉄等旅客車」の記事における「現行の“技術基準省令の解釈基準”に示された火災対策」の解説

普通鉄道構造規則2002年3月31日施行され技術基準省令統合されたため同日以って廃止されている。技術基準省令は、従来普通鉄道構造規則みられる義務規定ではなくなり、昨今規制緩和反映した性能規定となっている。具体的に技術基準省令基づいた技術基準省令解釈基準」と呼ばれる一種マニュアル存在している。これには法的拘束力がなく、同等上の安全性確保されていれば、必ずしも解釈基準によらない材料使用・方法採用も一応可能となっている。ただし、解釈基準合致しないものの採用いまだにかなりの労力がいるともいわれている。 現在新造されている鉄道車両のほとんどは、自主的に地下鉄等旅客車規格合致する形で製作されている。地下鉄等旅客車であっても路線条件により前面貫通口の設置必須ではないが、各社の乗入協定等に従って貫通口を設置するのがほとんどである。 解釈基準第8章-11には、「第75条(貫通口及び貫通路構造)関係」として以下の基準示されている(要旨)。 専ら1両で運転する旅客車地下鉄等旅客車のうち建築限界車両限界基礎限界との間隔が側部において400 mm未満区間走行する車両及びサードレール式の区間運転する車両を除く)貫通口の必要数 : 0 貫通路の必要数 : 0 旅客車貫通口の必要数 : 1 貫通路の必要数 : 1 貫通口および貫通路の有効幅 : 550 mm上 貫通口および貫通路の有効高さ : 1800 mm上 地旅客車貫通口の必要数 : 2列車最前部または最後部となる車両専ら機関車接続される車両特別な措置講じた車両 : 1 サードレール式の電車区間を運転する列車最前部又は最後部となる車両 : 2 サードレール式の電車区間を専ら1両で運転する車両 : 1 建築限界車両限界基礎限界との間隔が側部において400 mm未満区間走行する車両 : 2専ら1両で運転する車両 : 2 列車最前部又は最後部となる車両 : 2 貫通路の必要数 : 2列車最前部または最後部となる車両専ら機関車接続される車両特別な措置講じた車両 : 1 サードレール式の電車区間を運転する列車最前部又は最後部となる車両 : 1 サードレール式の電車区間を専ら1両で運転する車両 : 0 建築限界車両限界基礎限界との間隔が側部において400 mm未満区間走行する車両 : 2専ら1両で運転する車両 : 0 列車最前部又は最後部となる車両 : 1 貫通口および貫通路の有効幅 : 550 mm上 貫通口および貫通路の有効高さ : 1800 mm上 新幹線等(旅客車貫通口の必要数 : 2(運転室のある車両 : 1) 貫通路の必要数 : 2(運転室のある車両 : 1) 貫通口および貫通路の有効幅 : 550 mm上 貫通口および貫通路の有効高さ : 1800 mm以上 解釈基準第8章-19には、「第83条(車両火災対策)関係」として以下の基準示されている(要旨)。 電線 アーク発生または発熱するおそれのある機器近接または接続するものは難燃性。その他は難燃性電気機器 アーク発生または発熱するおそれのある機器は床壁等から隔離必要に応じその間絶縁性かつ不燃性の防熱板を設ける。 内燃機関を有する車両 機関は床壁等から隔離必要に応じてその間不燃性の防熱板を設ける。内燃機関を有する車両排気管煙突部分車体の間の断熱強化を図る。 (以下は旅客車のみ) 屋根 金属製又は金属同等上の不燃性地下鉄等旅客車及び新幹線旅客車不燃性屋根上面 難燃性絶縁材料で覆われていること(架空電車線特高圧電車線を除く。)区間走行する車両に限る。) 屋根上面に取り付けられた機器及び金具類 取付部が車体に対して絶縁され、又は表面難燃性絶縁材料により覆われていること(架空電車線特高圧電車線を除く。)区間走行する車両に限る。) 客室天井外板(妻部以外)・内張り 不燃性または表面不燃性材料覆われたもの、地下鉄等旅客車及び新幹線旅客車不燃性表面塗装不燃性客室外板(妻部) 難燃性地下鉄等旅客車及び新幹線旅客車不燃性表面塗装不燃性床の上敷物 難燃性床上敷物下の詰め物 地下鉄等旅客車及び新幹線旅客車難燃性断熱材及び防音材 地下鉄等旅客車及び新幹線旅客車不燃性。 床 煙及び炎が通過するおそれの少な構造床板 地下鉄等旅客車及び新幹線旅客車金属製又は金属同等上の不燃性 床下面 不燃性又は表面金属覆われたもの。地下鉄等旅客車及び新幹線旅客車不燃性又は表面金属覆われたもの、かつ表面塗装不燃性床下の機器箱 地下鉄等旅客車及び新幹線旅客車難燃性座席表地・詰め物 難燃性下方電熱器設けている場合発熱体座席の間に不燃性の防熱板を設ける。 日よけ・ほろ 難燃性

※この「現行の“技術基準省令の解釈基準”に示された火災対策」の解説は、「地下鉄等旅客車」の解説の一部です。
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