無資格者問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 07:16 UTC 版)
「あん摩マッサージ指圧師」の記事における「無資格者問題」の解説
詳細は「無資格マッサージ士問題」を参照 名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「医師」と「あん摩マッサージ指圧師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為を業として行ったものは処罰の対象となる。しかし、1960年1月27日のHS式高周波器の使用に関わる最高裁判所判決に基づき、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である」 この見解に基き、「整体」や「カイロプラクティック」、「足のツボ療法(リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの名称でのマッサージ業類似行為をする者が後を絶たない。以上のことからあん摩マッサージ指圧師関連団体は厚生労働省に対して法改正など定期的に協議している。 上記の判決はあくまで無届医業類似行為について判断したものであり、あん摩・マッサージ・指圧を無免許で行えばその事実をもって処罰対象となる(昭和三五年三月三〇日 医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)。 医療機関でのあん摩マッサージ指圧師免許の所持が無い「柔道整復師」や「鍼灸師」による健康保険制度を悪用したマッサージでの慰安行為やそれに伴う保険請求も問題となっている。上記の案件に対しては度々、国会でも質疑応答や議論がなされている。 「療養費の不正請求」および「無資格マッサージ士問題」も参照 また、注意が必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体で違法とはならずとも、あん摩・マッサージ・指圧を標榜して実際に類似行為を行えば「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解を示している。 第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 第一条に規定する業務の種類 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 施術日又は施術時間 その他厚生労働大臣が指定する事項 2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 — あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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