無資格者問題とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書

無資格者問題とは? わかりやすく解説

無資格者問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 07:16 UTC 版)

あん摩マッサージ指圧師」の記事における「無資格者問題」の解説

詳細は「無資格マッサージ士問題」を参照 名称の如何に関わらずマッサージを業とできる者は「医師」と「あん摩マッサージ指圧師」のみ(業務独占)であり、無免許でこれらの行為業として行ったものは処罰対象となる。しかし、1960年1月27日HS高周波器の使用関わる最高裁判所判決に基づき、「当該医業類似行為施術医学的観点から少しでも人体危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰対象となる」が 「実際に禁止処罰行なうには、 単に業として人に施術行なったという事実を認定するだけでなく、その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要である」 この見解に基き、「整体」や「カイロプラクティック」、「足のツボ療法リフレクソロジーを含む)」「リラクゼーション」などの名称でのマッサージ類似行為をする者が後を絶たない。以上のことからあん摩マッサージ指圧師関連団体厚生労働省に対して法改正など定期的に協議している。 上記判決はあくまで無届医業類似行為について判断したものであり、あん摩・マッサージ・指圧無免許行えばその事をもって処罰対象となる(昭和三五年三三〇日 医第二七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)。 医療機関でのあん摩マッサージ指圧師免許所持が無い「柔道整復師」や「鍼灸師」による健康保険制度悪用したマッサージでの慰安行為やそれに伴う保険請求問題となっている。上記案件に対しては度々、国会で質疑応答議論なされている。 「療養費の不正請求」および「無資格マッサージ士問題」も参照 また、注意必要なのは、厚生労働省通達によると施術行為自体違法はならずとも、あん摩・マッサージ・指圧標榜して実際に類似行為行えばあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の違反となる見解示している。 第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人もいかなる方法によるを問わず、左に掲げ事項以外の事項について、広告をしてはならない施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 第一条規定する業務種類 施術所の名称電話番号及び所在の場所を表示する事項 施術日又は施術時間 その他厚生労働大臣指定する事項 2. 前項第一乃至第三号に掲げ事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。 — あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

※この「無資格者問題」の解説は、「あん摩マッサージ指圧師」の解説の一部です。
「無資格者問題」を含む「あん摩マッサージ指圧師」の記事については、「あん摩マッサージ指圧師」の概要を参照ください。

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