「無差別」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書

無差別とは? わかりやすく解説

む‐さべつ【無差別】

読み方:むさべつ

[名・形動差別のないこと。同一のものとして扱うこと。また、そのさま。むしゃべつ。「—に攻撃する


む‐しゃべつ【無差別】

読み方:むしゃべつ

[名・形動むさべつ(無差別)」に同じ。

「流石(さすが)に天道是非—といいがたけれど」〈一葉やみ夜


差別

(無差別 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/06 04:04 UTC 版)

差別(さべつ、:discrimination)とは、特定の集団に所属する個人や、性別など特定の属性を有する個人・集団に対して、その所属や属性を理由に異なる扱いをする行為である[1][2][3][4]国際連合は、「差別には複数の形態が存在するが、その全ては何らかの除外行為や拒否行為である」としている[5]




「差別」の続きの解説一覧

無差別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 01:47 UTC 版)

関税及び貿易に関する一般協定」の記事における「無差別」の解説

「無差別」はGATT基本的原則とされ、これには最恵国待遇という側面と、内国民待遇という側面とがある。これらはWTO中核的なルールとしても引き継がれている。 最恵国待遇は、貿易相手国とその他の国とを差別せず貿易相手国に対しそれ以外国々与え待遇の中で最も有利な待遇与えるというもので、多国間条約の中でGATT初めてこの最恵国待遇原則定めた第1条第1項)。他国最恵国待遇与えるための条件として、その相手国に対し自国産品対し特定の有利な待遇保証することを要求してならない1947年GATTとりまとめ交渉の中で、この最恵国待遇盛り込むにあたってアメリカとイギリスの間で対立があった。1941年以降国務長官コーデル・ハルのもとで国務省中心に貿易自由化志し国際的貿易体制検討続けてきたアメリカ対し1932年以来イギリス帝国内の植民地適用されてきた排他的帝国特恵関税制度存続求めたイギリス反発したのである最終的に帝国特恵関税制度のような地域的特恵制度最恵国待遇原則例外として認められることとなり、また帝国特恵関税制度以外に一定の条件下で地域経済統合のような地域的特恵制度新たに締結することもこの最恵国待遇対す例外として認められた(第24条)。 内国民待遇とは他国他国産品自国自国産品差別することなく待遇することをいい、GATTでは輸入品対す税金国内法令について規定した第3条)。輸入品輸入国国内輸入品同種の国産品目より不利に扱われれば貿易自由化妨げになるとされたのである最恵国待遇特定の国の輸入品それ以外の国からの同種の輸入品差別されないことを、内国民待遇輸入品国内産の同種の産品差別されないことを定め原則である。最恵国待遇内国民待遇いずれの原則においても、同種の品目該当するかどうかは、産品用途産品性質属性消費者選好関税分類、という4つ基準照らし判断される

※この「無差別」の解説は、「関税及び貿易に関する一般協定」の解説の一部です。
「無差別」を含む「関税及び貿易に関する一般協定」の記事については、「関税及び貿易に関する一般協定」の概要を参照ください。

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