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死の結果につき殺意があった場合とは? わかりやすく解説

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死の結果につき殺意があった場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 07:00 UTC 版)

強盗・強制性交等罪」の記事における「死の結果につき殺意があった場合」の解説

強盗犯人が被害者強姦し故意殺害した場合、どの条文適用されるかについて争いがある。まず、241後段殺意がある場合を含むと考えか否か分かれる241後段には殺意がある場合を含むという説によれば強盗強姦致死罪単純一罪となる(便宜上A説とする)。含まないという説は、更に強盗強姦致死罪強盗殺人罪の観念的競合であるとする説(B説とする)、強盗強姦罪と殺人罪の観念的競合であるとする説(C説とする)、強盗強姦致死罪と殺人罪の観念的競合であるとする説(D説とする)、強姦罪強盗殺人罪の観念的競合であるとする説(E説とする)、強盗強姦罪強姦殺人罪の観念的競合であるとする説(F説とする)、に分かれる通説・判例はF説である(大判大正10年5月13日既出)。E説も刑事政策上や量刑上は問題ない考えられ力説である。しかしそれぞれに批判論点存在する。A説に対して結果的加重犯であるという文言反しているとの、B説に対して強盗二重評価との、C説に対して強盗強姦罪よりも法定刑軽くなるとの、B説およびD説に対しては人の死の結果について故意によらない場合故意による場合矛盾した二重評価であるとの、E説については親告罪問題改正前)があるとの、F説については強盗二重評価未遂評価改正前)、強盗殺人罪の観念機会説、通説)に問題があるとの批判それぞれされている。

※この「死の結果につき殺意があった場合」の解説は、「強盗・強制性交等罪」の解説の一部です。
「死の結果につき殺意があった場合」を含む「強盗・強制性交等罪」の記事については、「強盗・強制性交等罪」の概要を参照ください。

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