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株券不発行制度と株券不発行の原則化とは? わかりやすく解説

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株券不発行制度と株券不発行の原則化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 05:25 UTC 版)

株券」の記事における「株券不発行制度と株券不発行の原則化」の解説

2003年平成15年9月法制審議会全面的な株券不発行制度」を導入するための商法等の改正案要綱がまとめられた。2004年平成16年6月には「株式等の取引係る決済合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部改正する法律」(この改正法中において「商法」「社債等の振替に関する法律」(改正後の名称は「社債、株式等の振替に関する法律」)などの法律改正された)の改正成立し証券取引所上場している株式会社は、2009年平成21年1月1日一斉に株券不発行制度」に移行した株券の電子化呼ばれる)。 「ほふり」(株式会社証券保管振替機構)に株券預託され、登録され株券については、そのまま新し振替制度移行された。株券を「ほふり」に預託しなくとも株主名簿において、名義本人名義書き換えられていれば権利を失うことはないが、株券手元あり、か株主名簿書換えをしないまま2009年1月1日迎えた場合株券係る権利失った2005年平成17年)に成立した会社法においては全ての株式会社につき、定款株券発行する旨の記載がない限り株券発行しなくてもよいこととされた(214条)。株券発行する定款定めている株式会社のことを特に株券発行会社とよぶ。ただし、経過措置として、会社法施行時2006年5月1日)に株券不発行の定めをしていない会社については、その会社定款において株券発行する旨の定めがあるものとみなされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律76条4項)。

※この「株券不発行制度と株券不発行の原則化」の解説は、「株券」の解説の一部です。
「株券不発行制度と株券不発行の原則化」を含む「株券」の記事については、「株券」の概要を参照ください。

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