最終審・最高裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:53 UTC 版)
「メイプルソープ事件」の記事における「最終審・最高裁判決」の解説
2008年(平成20年)2月19日、最高裁第三小法廷は、二審・東京高裁判決を破棄したうえで,日本国内への持ち込みを禁じた東京税関成田支署長の処分取り消しを命じるとともに、国家賠償については、二審の請求棄却を支持して上告を棄却した、日本国政府の敗訴が確定。下級審における「わいせつ物」認定が、最高裁で取り消されたのは、本件が初めである。 判決は、那須弘平裁判長を含む4名の多数意見で、本写真集を「メイプルソープ氏の写真芸術の全体像を概観するもの」と判断し、男性器が無修正で掲載されているのが、384ページ中19ページに留まることなどを理由に、1980年(昭和55年)の四畳半襖の下張事件で示した判断枠組みに従って、本写真集は関税定率法(平成17年法律第22号による改正前のもの)21条1項4号の「風俗を害すべき書籍、図画」には該当しないと判断。これに対し、堀籠幸男判事は「本写真集はわいせつ物に該当する」との前提で「多数意見は写真集の芸術性を重くみすぎており、判断の仕方に問題がある」と、反対意見を述べた。
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