そうきけんぜんか‐きじゅん〔サウキケンゼンクワ‐〕【早期健全化基準】
早期健全化基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 15:03 UTC 版)
4つの財政指標のうちいずれか1つ以上が下記の基準に達している場合、自主的かつ計画的に財政健全化を図るため財政健全化計画を策定することが義務づけられている。 実質赤字比率都道府県 - 3.75% (ただし都については特別区に関連した補正が加えられる) 市町村・特別区 - 財政規模に応じ11.25 - 15% 連結実質赤字比率 - 実質赤字比率の基準に5ポイントを加えたもの 実質公債費比率 - 25% 将来負担比率都道府県及び政令市 - 400% 市町村・特別区 - 350%
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