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そうきけんぜんか‐きじゅん〔サウキケンゼンクワ‐〕【早期健全化基準】


早期健全化基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 15:03 UTC 版)

財政健全化団体」の記事における「早期健全化基準」の解説

4つ財政指標うちいずれか1つ以上が下記基準達している場合自主的かつ計画的に財政健全化を図るため財政健全化計画策定することが義務づけられている。 実質赤字比率都道府県 - 3.75% (ただし都については特別区関連した補正加えられる市町村特別区 - 財政規模応じ11.25 - 15% 連結実質赤字比率 - 実質赤字比率基準に5ポイント加えたもの 実質公債費比率 - 25% 将来負担比率都道府県及び政令市 - 400% 市町村特別区 - 350%

※この「早期健全化基準」の解説は、「財政健全化団体」の解説の一部です。
「早期健全化基準」を含む「財政健全化団体」の記事については、「財政健全化団体」の概要を参照ください。

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