政見放送を行えない候補者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 02:27 UTC 版)
「政見放送」の記事における「政見放送を行えない候補者」の解説
1996年(平成8年)に衆院選の一部が小選挙区制に移行して以降、無所属および政党要件を満たしていない政治団体の小選挙区候補は、法律上政見放送に出ることができなくなった。衆院選小選挙区の政見放送に無所属や政治団体の候補者が出られないことは一般有権者にあまり知られておらず、政見放送を怠ったと見られてしまう懸念があるなど、政見放送の自作が認められた政党候補とは、極めて大きな格差が生まれている。なお、1999年(平成11年)11月10日、最高裁判所大法廷判決は「政党届出の候補のみに政見放送を認める規定は、法の下の平等に反せず、日本国憲法違反でない」と判示している。 その一方で、参院選の選挙区選挙および、都道府県知事選挙では、全ての候補者が政見放送を行うことができる。
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